○田上町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月15日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(費用負担)
第3条 法第87条第1項の規定により写し等の交付を受ける者は、当該写し等の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(開示請求に係る手数料)
第4条 法第89条第2項に規定する手数料は、無料とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(田上町個人情報保護条例の廃止)
2 田上町個人情報保護条例(平成17年田上町条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
3 次に掲げる者に係る旧条例第12条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第13条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧条例第12条第1項の委託を受けた事務又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき町が指定するものが行う当該指定に係る公の施設の管理に関する事務に従事していた者
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第14条第1項若しくは第2項、第26条第1項若しくは第2項、第32条第1項若しくは第2項又は第35条の5、第35条の8若しくは第35条の10の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
6 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する旧条例に規定する罰則の適用については、なお従前の例による。