○田上町観光大使設置要綱

令和4年10月28日

要綱第57号

(設置)

第1条 田上町の魅力を国内外に広く発信し、本町のイメージアップ及び観光振興を図る目的として、田上町観光大使(以下「観光大使」という。)を置くことができる。

(委嘱)

第2条 観光大使は、本町の魅力及び情報を積極的に発信できる個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当する者から委嘱する。

(1) 産業、学術、文化、芸術、芸能、スポーツ等の振興に顕著な功績を有する者

(2) 本町の出身又は本町に何かしらゆかりがある者

(3) 様々なメディア等に出演する等、本町の魅力を発信する機会を有する者

(4) その他町長が観光大使としてふさわしいと認めた者

(活動)

第3条 観光大使は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 本町の観光振興及びイメージアップを図るための宣伝活動

(2) 本町の観光振興に関する助言及び各種情報提供

(3) 本町が主催するイベント等への参加協力

(4) その他町長が必要と認める活動への協力

(任期)

第4条 観光大使の任期は1年とし、再任を妨げない。

(解嘱)

第5条 町長は、観光大使が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 観光大使としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 観光大使から辞任の申出があったとき。

(報酬)

第6条 観光大使の報酬は、無償とする。ただし、観光大使としての円滑な職務遂行のため、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 委嘱に当たっての記念品及び名刺

(2) 本町が作成する観光情報誌、ポスター、パンフレット、各種刊行物等

(3) その他町長が必要と認めるもの

(事務局)

第7条 観光大使に関する事務は、産業振興課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和4年10月28日から施行する。

田上町観光大使設置要綱

令和4年10月28日 要綱第57号

(令和4年10月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和4年10月28日 要綱第57号