○原油価格等高騰に係る農業者経営継続支援金交付要綱

令和4年8月31日

要綱第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大に起因する原油価格や肥料・飼料価格等の高騰などにより影響を受けた農業経営者又は農地所有適格法人(以下「農業者」という。)の事業継続を下支えすることを目的とし、田上町の農業者に対して経営継続の支援金を交付するため農業者経営継続支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付対象者は、田上町に住所を有する次の各号に掲げる者(以下「交付対象者」という。)とする。

(1) 田上町農業再生協議会(以下「協議会」という。)より「令和4年産米における生産数量目安(参考)及び作付面積目安について」の通知(以下「通知」という。)を受けた農業者で、水稲生産実施計画書に水稲作付面積が記載されており、米の出荷販売を行う者

(2) 施設園芸を営み、当該施設で生産した野菜の出荷販売を行う者

(3) 果樹の栽培を行い、出荷販売を行う者

(4) 畜産を営む者

2 交付対象者は、支援金の交付申請、請求及び受領に関する手続きを協議会に委任するものとする。

(支援金の交付)

第3条 前条第1項における支援金の交付額は次のとおりとする。

(1) 第1号の交付額は、通知における「作付面積目安」に記載された面積に対して10aあたり1,000円とする。

(2) 第2号の交付額は、対象となる園芸施設の面積に対して10aあたり7,000円とする。

(3) 第3号の交付額は、対象となる樹園地の面積に対して10aあたり3,000円とする。

(4) 第4号の交付額は、飼育している家畜数に対し、次の単価とする。

 酪農76,000円

 養豚2,000円

 養鶏300円

2 前項における交付額の合計を支援金とするが、1交付対象者あたりの支援金の上限は200,000円とする。

(支援金の交付申請)

第4条 支援金の交付対象者は、農業者経営継続支援金交付に係る委任状兼支援金交付申請書(様式第1号)(以下「委任状兼支援金交付申請書」という。)に必要な資料を添えて、協議会が定める日までに協議会へ提出するものとする。なお、協議会は申請書の内容を公的資料などにより確認を行うものとする。

2 協議会は、申請者として前項の委任状兼支援金交付申請書をとりまとめ、農業者経営継続支援金交付申請書兼請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。その際の添付書類は、協議会に提出された委任状兼支援金交付申請書に記載された事項をとりまとめた書類とする。

3 協議会は、この支援金交付に伴う事務等に係る経費も、合わせて請求できるものとする。

(支援金の交付決定)

第5条 町長は、前条による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合、協議会に対し農業者経営継続支援金交付決定通知書(様式第3号)により通知し、支援金を交付するものとする。

(支援金の交付通知)

第6条 協議会は、前条の規定により町長から支援金の交付を受けた場合、交付対象者に対し、農業者経営継続支援金交付通知書(様式第4号)により通知し、速やかに支援金を交付するものとする。

(返還)

第7条 協議会は、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者に対し、支援金の返還を求めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年8月31日から施行する。

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原油価格等高騰に係る農業者経営継続支援金交付要綱

令和4年8月31日 要綱第52号

(令和4年8月31日施行)