○ふるさと田上からの応援小包事業実施要綱

令和4年8月29日

要綱第51号

(目的)

第1条 町では、新型コロナウイルス感染症の影響下において、学生生活を送る大学生等に対し、地域の産物等を送付し、生活を支援するとともに、田上町に対する愛着を醸成することを目的とする。

(送付対象者)

第2条 応援小包の送付の対象となる者(以下「送付対象者」という。)は、令和4年5月1日現在において、次の各号すべてを満たす者とする。

(1) 大学等(大学、大学院、短期大学、専門学校等)への通学のため、町外に居住する学生

(2) 保護者等が田上町に住所を有している学生

(送付内容)

第3条 応援小包の送付内容は、8千円相当の町の産物等の詰め合わせとする。

(申込方法)

第4条 応援小包の送付を受けようとする送付対象者又は送付対象者の保護者等は、ふるさと田上からの応援小包申込書(別記様式)に、在学証明書の写しを添えて町長に申請する。ただし、令和4年度大学等就学支援給付金の交付を受けた方は在学証明書の写しは不要とする。

2 前項の申請をもって町が住民基本台帳の閲覧により送付対象者と保護者等との関係を確認することに同意したものとみなし、関係が特定できないときは、戸籍謄本等当該送付対象者と保護者等の関係が分かる書類を提出しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、応援小包の送付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年8月29日から施行する。

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ふるさと田上からの応援小包事業実施要綱

令和4年8月29日 要綱第51号

(令和4年8月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年8月29日 要綱第51号