○営利目的の使用の許可に関する要綱
令和4年7月14日
要綱第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、田上町使用料条例(昭和36年田上町条例第60号。)別表第1に規定する「営利又は宣伝を目的として使用する場合」及び「営利を目的として使用する場合」(以下「営利目的の使用」という。)の基準について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 会社 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第1号に規定する、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
(2) 個人事業主 会社や組織に所属するのではなく個人として事業を行い、所得税法(昭和40年法律第33号)第120条の規定により確定申告をおこなうもの。
(営利目的の使用)
第3条 会社及び個人事業主が使用する場合は、営利目的の使用にあたるものとする。
2 前項に規定するもの以外が使用する場合、次の事項に該当するときは、営利目的の使用にあたるものとする。
(1) 物品の販売又は宣伝その他これに類する行為
(2) 入場料、受講料、参加料等を徴収する行為
(3) その他利益を得ようとする行為又はそれにつながる行為
(使用の特例)
第4条 前条の規定にかかわらず、町の地域資源等を活用した特産品の開発などを行う場合又はその他町長が非営利であると認めたものは、営利目的の使用とみなさない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、営利目的の使用に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。