○田上町飲食店等スタンプラリー事業実施要綱

令和4年4月21日

要綱第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が生じている飲食店等の利用促進を図るための支援として、飲食店等の利用者を対象にスタンプラリーを実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 当事業の名称は、「田上町飲食店等スタンプラリー」(以下「スタンプラリー」という。)とする。

(実施期間)

第3条 スタンプラリーの実施期間は、令和4年6月30日から令和4年9月30日までとする。

(対象店舗)

第4条 スタンプラリーの対象店舗として参加しようとする店舗(以下「参加希望店舗」という。)は、田上町飲食店等スタンプラリー参加申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を、田上町飲食店等スタンプラリー参加決定通知書(様式第2号)により、参加希望店舗に通知するものとする。

(参加方法)

第5条 スタンプラリーに参加しようとする者(以下「参加者」という。)は、町が指定したスタンプラリー台紙(以下「台紙」という。)を持って実施店舗を巡り、スタンプを集めることにより、第7条に定める抽選に応募できるものとする。

2 参加者は、実施店舗において1会計当たり300円以上の飲食、出前、テイクアウト等を利用したときは、当該店舗からスタンプの押印を1つ受けることができる。

(実施方法)

第6条 実施店舗は、参加者による前条第2項に規定する利用があった場合、会計時等に台紙の所定の位置にスタンプを1日につき1つ押印するものとする。ただし、同一店舗での押印は2つまでとする。

2 実施店舗は、町長が事前に提供するポスター等を実施期間中設置し、PRに努めるものとする。

(抽選)

第7条 付与されたスタンプが3つになった場合、参加者は抽選で景品が当たる懸賞に応募することができる。

2 景品の数及び金額は別に定める。

3 町長は、応募があった場合には、別に定める回数及び数を抽選し、当選者を決定するものとする。

4 抽選されたスタンプは、その効力を失う。

(内容の変更及び中止)

第8条 町長は、スタンプラリーの内容を変更又はスタンプラリーを中止する必要があると判断した場合、予告なく変更又は中止すること(以下「変更等」という。)ができる。

2 町長は、変更等を決定した時は、その旨及び理由を実施店舗に対し、周知を行うものとする。

(実施体制)

第9条 町長は、スタンプラリーの円滑な実施に当たり、実施店舗との適時適切な連絡調整を図ることとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほかスタンプラリー実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

田上町飲食店等スタンプラリー事業実施要綱

令和4年4月21日 要綱第40号

(令和4年4月1日施行)