○田上町認知症サポーター等養成事業実施要綱
令和4年4月1日
要綱第38号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職場において認知症の人や家族を支援する認知症サポーターを養成することにより、認知症の人やその家族が安心して暮らし続けることのできる地域づくりの推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は田上町とする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、認知症サポーター等養成事業実施要項(平成18年7月12日付老計発第0712001号厚生労働省老健局計画課長通知)に基づく認知症サポーター養成事業として、次に掲げる事業を実施する。
(1) 認知症サポーター養成講座(以下「養成講座」という。)の開催
(2) キャラバン・メイトの派遣の調整
(3) 認知症サポーターの登録及び管理
(4) その他町長が必要と認める事業
(対象者)
第4条 養成講座を受講する事ができる者は、地域、職場、学校等において、認知症の人と家族を支える意欲を持つ者とする。
(養成講座)
第5条 養成講座はキャラバン・メイトが講師を務め、その開催時間は概ね90分程度とし、内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 認知症の基礎知識、早期診断・治療の重要性、権利擁護等
(2) 認知症の人への対応、家族の支援、サポーターとしてできること等
2 養成講座の開催を希望する者は、開催を希望する日の1ヵ月前までに、田上町認知症サポーター養成講座開催申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
4 養成講座の受講料は、無料とする。
5 養成講座修了者には、認知症サポーターであることを証するものとして、オレンジリングや認知症サポーターカード等を交付する。
6 キャラバン・メイトは、講座開始前には講座実施計画や受講予定者数等を、講座修了後にはサポーター養成数等を、実施主体に報告するものとする。
(謝礼)
第6条 町長は、講座を実施したキャラバン・メイトに対し謝礼を支払うものとする。
2 謝礼の額は、事業を実施した場合、1人1回につき2,000円とする。
(守秘義務)
第7条 この事業に関わる者は、事業を通じて知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。