○田上町認知症カフェ事業実施要綱

令和4年4月1日

要綱第37号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の実情に応じて、認知症の人やその家族、地域住民、専門職等誰もが集うことができる場所(以下「認知症カフェ」という。)を開設することにより、認知症になっても住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を継続できる環境を確保するとともに、認知症の人の家族の負担軽減を図ること、認知症の人等を支える地域づくりを推進するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は田上町とする。だたし、町長が当該事業を適切に実施できると認めた者についても、実施することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 認知症カフェの開設及び運営

(2) 認知症の人及びその家族等に対する支援

(3) 認知症についての普及啓発

(4) その他町長が必要と認める事業

(実施場所)

第4条 事業の実施場所は、町内の適切な事業運営が確保できると認められる施設等とする。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、田上町内に住所を有する認知症の人やその家族、地域住民及び専門職とする。

(利用料金)

第6条 事業の利用にかかる料金は、原則無料とする。ただし、食糧費及びその他の実費については、利用者の負担とすることができる。

(実施の申出)

第7条 事業を実施しようとする者(以下「申出者」という。)は、実施希望日の1カ月前までに、田上町認知症カフェ事業実施申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(実施の決定)

第8条 町長は、前条の規定による実施の申出があったときは、その内容を審査の上、田上町認知症カフェ事業実施許可通知書(様式第2号)をもって決定するものとする。

(報告)

第9条 申出者は、事業を実施した場合、田上町認知症カフェ事業実施報告書(様式第3号)を、実施した翌月末までに提出しなければならない。

(謝礼)

第10条 町長は、事業を実施した者に対して、前項の報告に基づき謝礼を支払うものとする。

2 謝礼の額は、事業を実施した場合、1回につき3,000円とする。

(守秘義務)

第11条 この事業に関わる者は、事業を通じて知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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田上町認知症カフェ事業実施要綱

令和4年4月1日 要綱第37号

(令和4年4月1日施行)