○田上町指定管理者支援事業実施要綱

令和4年4月1日

要綱第35号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大及びその影響の長期化により、指定管理運営業務の継続が困難な指定管理者に田上町指定管理者支援金(以下「支援金」という。)の交付を行い、あわせて田上町多目的交流施設「ごまどう湯っ多里館」、田上町文化財椿寿荘及び田上町総合公園YOU・遊ランドの各施設を町民が利用する際の施設利用補助券を発行し、来館及び来場を促し、各施設の利用相当額を田上町指定管理施設利用券補助金(以下「補助金」という。)として交付し各施設運営継続を支援することを目的とする。

(支援金及び補助金の交付対象者)

第2条 支援金の交付を受けることができる者は、田上町多目的交流施設「ごまどう湯っ多里館」、田上町文化財椿寿荘、田上町営羽生田野球場及び田上町総合公園YOU・遊ランドの指定管理者とする。

2 補助金の交付を受けることができる者は、田上町多目的交流施設「ごまどう湯っ多里館」、田上町文化財椿寿荘及び田上町総合公園YOU・遊ランドの指定管理者とする。

(支援金及び補助金の額)

第3条 支援金の額は、各施設の指定管理運営業務年度の指定管理料の10分の1を上限とし、千円未満については切捨てとする。ただし、収支状況が著しく良好でありかつ今後の見通しについて安定した管理業務運営が見込まれる場合、支援の必要がないものとし交付対象外とする。

2 補助金の額は、各施設の入館料又は利用料相当額とする。

(施設利用券の配布方法及び施設利用対象者)

第4条 施設利用券については、町が発行する広報誌「きずな」への掲載により町民へ配布し、利用は町民に限るものとする。

(支援金及び施設利用券相当額の補助金の申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は、田上町指定管理者支援金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 施設利用券については、各施設の指定管理者は利用実績をとりまとめ、田上町指定管理施設利用券補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(支援金等の交付決定等)

第6条 町長は前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請内容について審査を行い、適正と認められるときは支援金等を交付する。

2 前項の審査の結果、支援金及び補助金の交付又は不交付の決定をしたときは、支援金については田上町指定管理者支援金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)、補助金は田上町指定管理施設利用券補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(支援金及び補助金の返還)

第7条 町長は、支援金及び補助金の交付を受けた者が虚偽その他不正な手段により交付を受けたときは、該当する支援金又は補助金返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか、支援金及び補助金の交付に関し必要な事項は、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号)及び町長が別に定めるところによる。

この要綱は、令和4年4月14日から施行する。

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田上町指定管理者支援事業実施要綱

令和4年4月1日 要綱第35号

(令和4年4月14日施行)