○田上町起業創業支援事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
要綱第34号
(目的)
第1条 この要綱は、田上町内での起業創業する者を支援し、町内産業の振興に寄与しつつ、あわせて空き店舗等の活用を促進することを目的とし、起業創業する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関して、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 起業創業 新しく町内で事業を開始すること。ただし、同一事業者内で新規業種の立ち上げを行う場合についても起業創業(以下「創業」という。)とみなす。
(2) 空き店舗等 空き店舗、空き家及び空き倉庫又は以前店舗があった空き地等をさす。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げるすべての要件に該当するものとする。
(1) 町内に事業所等を設け創業する法人又は個人
(2) 補助金の対象事業を開始する時点で、田上町に住民登録を行っている者とし、法人の場合は町内に本店を置く者
(3) 3年以上の事業継続が見込まれる者
(4) 町税等を滞納していない者
(5) 反社会的勢力でない者
(6) 補助金の交付決定前に事業及び改修工事等を開始していないこと。ただし、事業の性質、内容等により補助申請者が交付決定前の着手を必要とする場合、その理由を付記した認定前着手届(様式第1号)を交付申請書の提出に先立ち、町長に提出した上で着手するものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の各号のいずれかに該当する法人又は個人として事業開始するものであること。
(2) 補助対象者が自ら運営する事業であること。
(3) フランチャイズ加盟小売店及び大規模小売店舗に該当しないこと。
(4) 開始しようする事業が別に定める事業に該当しないこと。
(補助対象経費及び補助率)
第5条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 使途 | 補助率 | |
創業に関する支援 | 創業に関する立ち上げ経費 | 増改築費、設備及び備品の購入費、広告宣伝費、試作費、事業用車両の購入費、その他町長が認める経費 | 上限50万円。補助率は1/2以内。 |
建物に関する支援 | 創業に関する空き店舗等の増改築等に係る経費 | 創業に関する空き店舗等の増改築等に係る経費(店舗取得、用地取得費、造成費及び建築手続費は除く) | 上限50万円。補助率は1/2以内。 |
創業に関する空き店舗等の賃貸借に係る経費 | 空き店舗等の賃貸借に係る経費のうち、敷金及び礼金等を除いた経費 | ||
創業に関する空き店舗等の新築に係る経費 | 新築した場合、建築に係る経費 |
2 住居との併用住宅については、家屋の床面積で按分した率により補助額を決定する。
3 創業に関する支援の増改築費、建物に関する支援のうち増改築等に係る経費及び新築に係る経費の補助については補助対象者が建物の所有権を1/2以上有する場合に補助対象とする。
4 新築に関しては、かつて店舗があった土地又は田上町の「空き家バンク」制度に登録された土地に新築する者について優先して採択を行うものとする。ただし、予算の範囲内でその他の申請者を対象とすることができる。
5 国、県及び町の補助制度との重複は妨げない。ただし、補助金の算定の上では他の補助金額を除外し算定する。
(補助事業の実施期間)
第6条 補助対象期間は、交付決定日以後、当該日の属する年度の末日までとする。
2 認定前着手届が提出されその後、交付決定を受けた者についても第1項と同様、年度末までとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付申請を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、募集期間(各年度において町が指定する期間をいう)内に、田上町起業創業支援事業補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し提出しなければならない。
(1) 創業に伴う確認書(様式第3号)
(2) 田上町起業創業支援事業計画書(様式第4号)
(交付決定等)
第8条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、審査会の意見を聴いて、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定する。
(計画の変更等)
第9条 事業計画を変更又は中止しようとする場合は、田上町起業創業支援事業補助金事業計画変更申請書(様式第6号)により町長へ提出するものとする。
(実績報告)
第10条 申請者は、補助事業を完了したときは、町長へ田上町起業創業支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて提出しなければならない。
(補助金の請求及び交付)
第12条 申請者は、補助金の額の確定通知を受けた時は、田上町起業創業支援事業補助金交付請求書(様式第9号)により補助金の交付請求をすることができる。
2 町長は前項の規定による補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は補助事業者が虚偽その他不正な行為により、補助金を受け取り又は受けようとした場合は、第8条の決定の内容の全部又は一部を取り消すことができる。
(事業状況報告)
第15条 補助事業を受けた者は、事業が完了した年度以後3年間、補助事業の成果について町長に対して報告しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は、町長は別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。