○湯田上温泉宿泊支援事業宿泊費補助金交付要綱
令和4年3月31日
要綱第29号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、湯田上温泉各旅館の宿泊者(以下「宿泊者」という。)が大幅に減少している湯田上温泉の各旅館(以下「各旅館」という。)を支援し、町の主要な観光地である湯田上温泉への支援を通じて町経済の下支えをするため、湯田上温泉旅館協同組合(以下「旅館組合」という。)へ宿泊者の宿泊費に対しての割引額について補助金を交付することに関して、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、旅館組合とする。
(補助対象経費)
第3条 この要綱において、補助金の対象となる経費は、1人あたり宿泊費の2,000円の割引額(以下「割引額」という。)とし、次の各号の条件を満たす宿泊者に対する割引額及びこの事業に必要な経費について対象とする。
(1) 国、県等の宿泊割引適用前の各旅館での宿泊料金10,000円以上の宿泊者
(2) 大人料金の宿泊者
(3) 国、県等の宿泊割引制度を併用して利用した宿泊者
(4) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、割引額に割引対象者を乗じた金額と事業に必要な経費の合計とし、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(証拠書類の保存)
第5条 規則第18条の規定により、補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、補助金等の交付を受けた年度後、6年間これを保存しておかなければならない。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。