○田上町お試し移住宿泊補助券事業実施要綱

令和4年3月31日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町への移住定住の促進を図るため、移住定住を目的として町内の宿泊施設を利用する者の宿泊費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次のいずれにも該当する者であって、町への移住定住を目的とする活動を行うために町内の宿泊施設を利用する者とする。ただし、田上町暴力団排除条例(平成24年田上町条例第13号)に規定する暴力団員若しくは暴力団員等又は暴力団員と密接な関係を有する者は対象者と認めない。

(1) 町の住民基本台帳に記録されていない者

(2) 町内に居住していない者

2 前項に規定する町への移住定住を目的とする活動とは、次のいずれかの活動とする。

(1) 町内において、住居又は仕事を探すための活動

(2) 町の文化、歴史、生活環境、気候、及び風土を知るための活動

(3) 町が主催又は共催する町内への移住定住に関する行事への参加

(4) その他町長が認めた活動

3 第1項に規定する者のほか、当該者と同一の世帯に属する者については、同時に同一宿泊施設を利用する場合、補助対象者とすることができる。

(指定施設)

第3条 補助金の交付の対象とする宿泊施設(以下「指定施設」という。)は、町内の宿泊施設の中から町長が指定するものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は1人1泊3,000円を上限とし、同一年度内2泊を上限とする。ただし、同一世帯で複数人での利用の場合は、1世帯1泊12,000円を上限、年度内2泊を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、指定施設を利用しようとする日の14日前までに田上町お試し移住宿泊補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。なお、申請者と同一の世帯に属する者の申請については、申請者が代表して行うものとする。

2 申請者は、田上町お試し移住宿泊補助金交付申請書裏面のアンケート等に協力するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があった時は、速やかにその内容を審査し、お試し移住宿泊補助金交付(不交付)決定通知書兼利用補助券(様式第2号)(以下「補助券」という。)を申請者に交付するものとする。

(宿泊申し込み)

第7条 指定施設への宿泊申込等は、申請者が直接行うものとし、申込時に本補助金利用の旨を必ず指定施設に知らせなければならない。

(交付決定通知書の利用)

第8条 申請者は、指定施設を利用する際に、指定施設の管理者又は経営者(以下「管理者等」という。)に対し、補助券を提出しなければならない。

2 申請者は、指定施設の宿泊費から補助券に記載された交付金額を控除した額を管理者等に支払い、管理者等は当該補助券の受領をもって、申請者に代わり補助金の交付を受けるものとする。

3 補助券は、他の物に転貸し、又は譲渡してはならない。

(補助金の請求)

第9条 補助券を受領した管理者等は、請求書に申請者から受領した補助券を添付して、町長に補助金の請求をするものとする。

2 管理者等は、前項の請求に要する経費は、請求しないものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条に規定する請求があった時は、速やかにその内容を審査し、適正と認めた時は、管理者等に対し、補助金を交付するものとする。

(補助金の取り消し)

第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の取り消しを行うことができる。

(1) この要綱に違反したと認められるとき。

(2) 虚偽の申請をし、不当に利用したと認められるとき。

(3) その他利用に関し、不正の行為があったと認められるとき。

2 町長は、前項の規定に基づき、補助金の全部又は一部を取り消した時は、申請者に対し、当該金額の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は令和4年4月1日から施行する。

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田上町お試し移住宿泊補助券事業実施要綱

令和4年3月31日 要綱第23号

(令和4年4月1日施行)