○田上町立学校県費負担教職員に係る私有車公務使用要領

令和4年3月1日

教委要領第1号

田上町教育委員会私有車公務使用要領(平成4年田上町教委要領第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、職員が私有車を公務のための旅行に使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 教育機関及び田上町立小・中学校に所属する県費負担教職員をいう。

(2) 私有車 職員が通常使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。

(私有車の使用)

第3条 職員は、次の各号の一に該当するときは、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の承認を得て、私有車を公務のための旅行に使用することができる。

(1) 一般の交通機関の運行状況が悪いとき。

(2) 多量の書類、機器材その他の物品を運搬するとき。

(3) 用務が早朝若しくは深夜にわたるため又は用務先が多いため、一般の交通機関の利用が不便なとき。

(4) その他緊急やむを得ない事情があるとき。

2 前項に該当する場合において、旅行命令権者は、次の各号の一に該当するときは児童生徒の同乗を承認することができる。

(1) 負傷又は疾病に伴う救急業務を行うとき。

(2) 非常災害時等における緊急保護を行うとき。

(3) 学校の管理下において行われる教育活動(あらかじめ校長が承認したものに限る。)を行うとき。

3 第1項に該当する場合において、旅行命令権者は、業務上必要と認めたときは他職員の同乗を承認することができる。

4 前2項において同乗を承認することができる私有車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(乗車定員が10人以下のものをいう。)に限る。

5 旅行命令権者は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認をしてはならない。

(1) 職員の運転経験が1年に満たないとき。

(2) 職員が、自動車又は原動機付自転車の運転により事故を起こし、罰金刑に処せられてから1月を経過しないとき。

(3) 私有車について、自動車損害賠償責任保険のほかに、職員の運転が対象となる対人保険の賠償額が無制限(原動機付自転車にあっては5千万円以上)で、かつ、対物保険の賠償額が500万円以上の任意保険契約を締結していないとき。

(4) 前号に定めるもののほか第2項第3号及び第3項に定める場合にあっては、対人保険の賠償額が無制限、対物保険の賠償額が500万円以上、搭乗者保険の賠償額が500万円以上及び無保険車傷害保険の賠償額が1億5千万円以上の任意保険契約を締結していないとき。

(私有車使用の手続)

第4条 公務のための旅行に私有車を使用しようとする職員は、あらかじめ旅行命令権者に公務使用私有車届出(様式第1号)を提出しなければならない。届出事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を旅行命令権者に届け出なければならない。

2 前項の届出を行った職員が、公務のための旅行に私有車を使用するときは、旅行の都度、あらかじめその旨を旅行命令権者に申し出て、承認を受けなければならない。

3 旅行命令権者は、前条第2項第3号に規定する教育活動のうち、用務地が県外で、かつ児童生徒の引率を承認したときは、旅行開始日の7日前までに公務使用私有車による県外引率届出書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

(私有車使用職員の責務等)

第5条 職員は、私有車を公務のための旅行に使用するに当たり、次の事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 旅行命令権者の命令及び法令を尊守すること。

(2) 健康管理に留意し、心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、私有車の整備点検に万全を期すこと。

2 旅行命令権者は、前項各号に掲げる事項の職員への励行徹底を図るため、必要な指導監督に努めなければならない。

(交通事故の場合の措置)

第6条 職員が、私有車を公務のための旅行に使用することにより交通事故の当事者となったときは、道路交通法第72条第1項に規定する必要な措置等を講じるとともに、直ちに旅行命令権者に報告しなければならない。

2 旅行命令権者は、前項の報告を受けたときは、直ちにその事実を調査し、別に定めるところにより教育長に報告しなければならない。

(損害賠償)

第7条 職員が、交通事故の加害者となったときは、法令の定めるところにより、町がその損害の賠償責任を負うものとする。ただし、当該事故が職員の故意又は重大な過失による場合には、町は、その職員に対して、町が負担した範囲内で求償権を有するものとする。

2 前項の損害賠償に当たっては、職員が締結している保険契約に基づいて支払われる保険金又は共済金を優先的に充当するものとする。

3 その他、損害賠償の取扱いについては、別に定める。

(旅費の支給)

第8条 職員が、この要領に基づき公務のために旅行したときの旅費の取扱いは、職員の旅費に関する条例(昭和30年新潟県条例第58号)第6条の規定による。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、私有車の公務使用に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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田上町立学校県費負担教職員に係る私有車公務使用要領

令和4年3月1日 教育委員会要領第1号

(令和4年4月1日施行)