○田上町養育費確保支援事業助成金交付要綱

令和4年3月31日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭における経済的基盤を確保するため、養育費の取決めの債務名義化を促進し、養育費の履行の確保を図るため、養育費にかかる公正証書等の作成に要する費用に対し、新潟県養育費確保支援事業実施要綱(以下「県要綱」という。)により新潟県が行う助成のほかにその一部を予算の範囲内で助成することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町の住民基本台帳に記録されており、申請時にひとり親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下、「法」という。)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のいない者で現に児童を扶養している者をいう。)であって、次の受給要件の全てを満たす者とする。

なお、本事業において、「児童」とは、20歳に満たない者をいう。

(1) 養育費の取決めにかかる費用を負担した者

(2) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者

(3) 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書で補助を受けていない者

(4) 県要綱に基づき養育費確保支援事業の助成決定を受けた者

(助成対象経費等)

第3条 町長は、前条に掲げる者に対し、予算の範囲内で本助成金を交付する。

2 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、養育費の取り決め等のために、弁護士、行政書士又は養育費の取り決め等に関して専門的な知識を持つ知事の認める者(以下、「弁護士等」という。)への相談費用(弁護士以外への相談は、書類作成の範囲内での相談等、弁護士法第72条において禁止されている法律事務を除くものであること。)、公正証書原案の作成を弁護士等に依頼した際の費用、公正証書作成時における公証役場への立ち会いを弁護士等に代理人として依頼した際の費用、その他町長が認めるもの(公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料及び用紙代など公証人役場に支払った費用は除く。)とする。

3 本助成金の額は、県要綱による助成を受けた者に係る前項の助成については、その要した経費の合計額から県要綱の助成額を控除した額の1/2(その額が25,000円を超えるときは25,000円とする。)とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、県要綱による交付決定を受けた日から6か月以内に、次に掲げる必要書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 田上町養育費確保支援事業助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び住民票の写し又は申請者が扶養している児童を対象として児童扶養手当の受給資格を有している場合は、児童扶養手当証書の写し

(3) 助成対象経費にかかる領収書等の写し

(4) 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)の写し又は、支援対象経費を負担した年度内に養育費の取決めにいたらなかった者については、養育費の債務名義化ができなかったことの理由書(様式第2号)

(5) 県要綱補助金交付決定通知書の写し

(助成金の交付決定及び助成金の交付)

第5条 町長は、前条の規定により申請を受理したときは、提出のあった申請書及び必要書類について審査を行い、交付の可否及び交付額を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査により交付の可否を決定したときは、申請者に対し田上町養育費確保支援事業助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(養育費受給状況報告書の提出)

第6条 本助成金の交付を受けた者は、交付決定日の属する年度の3月末日まで及び交付決定日の1年後の月末までに、養育費受給状況報告書(様式第4号)を町長へ提出するものとする。

2 助成対象経費を負担した年度内に養育費の取決めにいたらなかった者については、前項の報告書に代えて、養育費の取決め状況報告書(様式第5号)を交付決定日の1年後の月末までに提出するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他の不正手段により助成を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 助成金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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田上町養育費確保支援事業助成金交付要綱

令和4年3月31日 要綱第25号

(令和4年4月1日施行)