○田上町難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱
令和4年3月30日
要綱第22号
(目的)
第1条 この事業は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条に規定する身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度の難聴者に対して、補聴器購入費用の一部を助成し、補聴器の装用を進めることにより、コミュニケーション能力の向上、社会参加の促進、認知症・うつ病・引きこもり等を予防し、もって福祉増進に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成対象者は、身体障害者手帳の交付対象とならない18歳以上の者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上(医師が補聴器の装用を特に必要と認めた場合は、両耳の聴力レベルが30デシベル未満)で身体障害者に該当しない者
(3) 補聴器の装用により、生活上一定の効果が期待できると医師が判断する者
(4) 本事業又は田上町軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱による助成決定を受けた日から起算して5年を経過した者
2 前項の規定にかかわらず、助成申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)における対象者及び対象者の属する世帯の世帯員のうち、町民税所得割額が46万円以上の者がいる場合は対象外とする。
(助成対象範囲)
第3条 助成対象範囲は、補聴器の本体及び付属品の購入に要する費用とし、修理や部品の交換、調整等の費用は対象外とする。
2 この助成は、装用効果の高い側の耳に装用する補聴器の購入に係る費用について行うものとする。ただし、医師の診断に基づき、町長が教育及び職業上真に必要と認めた場合は、両側の耳に装用する補聴器の購入に係る費用についてそれぞれ助成することができるものとする。
(助成額及び上限)
第4条 補聴器購入費の助成額は、助成対象者の属する世帯の世帯状況に応じ、次の各号により助成額を決定する。
(1) 生活保護世帯及び町民税非課税世帯
助成額は助成対象となる補聴器購入費の全額とし、その上限は5万円とする。
(2) 町民税課税世帯
助成額は助成対象となる補聴器購入費の半額(1円未満は切捨)とし、その上限は3万円とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に、難聴者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 法第15条第1項に規定する医師が作成した難聴者補聴器購入費助成意見書(様式第2号)
(2) 補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書
(3) その他町長が必要と認めるもの
(補聴器購入)
第7条 前条の規定による交付決定を受けた者は、交付決定後すみやかに、次に掲げる書類を交付決定通知書に記載された補聴器販売事業者に提出し、補聴器を購入するものとする。この場合において、補聴器を購入した者は、助成金の請求及び受領について当該補聴器販売事業者に委任するものとし、当該補聴器購入費から助成の決定を受けた助成額を差し引いた額で補聴器を購入するものとする。
(1) 交付決定通知書(様式第3号)の写し
(2) 委任に関する事項のみ記載した難聴者補聴器購入費助成請求書(様式第5号)
(決定の取り消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消し、既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正の行為により補聴器購入費の助成を受けたとき。
(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他本事業における助成が不適当と認めたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。