○田上町保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年2月1日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、幼稚園、地域型保育事業所等における保育士、幼稚園教諭、保育教諭等の賃金改善を実施する事業者に対し、予算の範囲内においてその経費を補助することについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 幼稚園 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号(以下「法」という。))第7条第4項に規定する幼稚園をいう。

(2) 地域型保育事業 法第7条第5項に規定する地域型保育事業を実施する施設をいう。

(3) 幼稚園等 前2号までに掲げる施設及び地域型保育事業を実施する施設をいう。

(4) 事業者 前号に掲げる幼稚園等の設置者をいう。

(5) 賃金改善 本事業の実施により、職員について、雇用形態・職種・勤続年数・職責等が事業実施年度と同等の条件の下で、本事業実施前に適用されていた算定方法に基づく賃金水準を超えて、賃金を引き上げることをいう。

(対象者)

第3条 本事業の対象は、幼稚園等に勤務する職員(非常勤職員を含み、法人役員を兼務する施設長を除く。)とする。

(補助対象事業費)

第4条 この要綱に定める補助金の対象事業費は、次の各号に掲げる事業費とする。

(1) 令和4年2月から同年9月までの間、職員に対して3%程度(月額9,000円)の賃金改善を行うために必要な事業費(以下「賃金改善部分」という。)

(2) 令和3年人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定内容が令和4年度の公定価格に反映された場合に、それにより見込まれる公定価格の減額分に対応するための事業費(以下「国家公務員給与改定対応部分」という。)

(事業の実施要件)

第5条 本事業の実施要件は、次の各号のとおりとする。

(1) 原則として、令和4年2月から職員に対する賃金改善を実施すること。

(2) 本事業による賃金改善(国家公務員給与改定対応部分への対応を含む。以下(3)及び(6)において同じ。)に係る計画書を作成し、計画の具体的内容を職員に周知すること。

(3) 本事業による補助額は、職員の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てること。なお、法定福利費等の事業主負担分については、以下の算式により算定した金額を標準とする。

<算式>

令和2年度における法廷福利費等の事業主負担分の総額÷令和2年度における賃金の総額×賃金改善額

(4) 本事業による賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること。ただし、給与規程の改定に時間を要するなど、やむを得ない場合は、令和4年2月分及び3月分についてはこの限りでない。

(5) 本事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていないこと。

(6) 令和4年10月以降においても、本事業により講じた賃金改善の水準を維持すること。

(7) 令和4年度の賃金に関する規程について、令和3年人事院勧告を受けた国家公務員給与の改定に伴う公定価格の引下げに関わらず、当該引下げに係る分を賃金水準に反映していないこと。

(補助額の算定)

第6条 補助額は、幼稚園等ごとに、賃金改善分、国家公務員給与改定対応部分それぞれ、別表に定める年齢区分別の補助基準額を基に、以下の算式により算定する。

<算式>

補助基準額(月額)×令和3年度年齢別平均利用児童数(見込み)×事業実施月数

※令和3年度年齢別平均利用児童数(見込み)とは、令和3年度における各月初日の利用児童数(広域利用の児童数を含む。)の総数を12で除して得た数をいう。なお、算出に当たっては、令和3年12月までは実績値とし、令和4年1月以降は推計値とする。推計値の算出に当たっては、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとすること。

※事業実施月数は、令和4年2月からの賃金改善部分、令和4年4月からの国家公務員給与改定対応部分ごとの実施月数によること。

(交付申請)

第7条 本事業を実施する事業者は、事業開始に当たって、田上町保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(様式第1号)に賃金改善計画書等を添えて町長に提出すること。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、田上町保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該事業者に通知する。

(申請内容の変更)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業者は、決定の内容を変更しようとするときは、田上町保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に変更内容が確認できる書類を添えて、あらかじめ町長に変更を申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更の承認申請があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、田上町保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、当該事業者に通知する。

(実績報告)

第10条 本事業を実施した事業者は、事業終了後、田上町保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出すること。

(額の確定等)

第11条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合は、内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、田上町保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金確定通知書(様式第6号)により、事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、事業実績報告書等により、幼稚園等において実施された賃金改善の内容が第5条各号の要件を満たさないことが確認された場合、特段の理由がある場合を除き、期限を定めて補助額の全部又は一部について返還を命じなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

別表(第6条関係)

幼稚園

地域区分

定員区分

年齢区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

その他

46人から60人まで

4歳以上児

1,690円

370円

3歳児

2,070円

470円

満3歳児

2,760円

650円

小規模保育事業(A型)

地域区分

定員区分

年齢区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

その他

6人から12人まで

1、2歳児

6,850円

1,290円

乳児

9,110円

1,810円

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田上町保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年2月1日 要綱第7号

(令和4年2月1日施行)