○田上町人権教育・啓発推進計画策定委員会設置要綱
令和4年3月24日
要綱第17号
(設置)
第1条 田上町人権教育・啓発推進計画(以下「推進計画」という。)の円滑な策定を図るため、田上町人権教育・啓発推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 推進計画の策定に必要な調査及び研究に関すること。
(2) 推進計画の立案及び調整に関すること。
(3) その他推進計画の策定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員13人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 教育関係者
(3) 関係する各種団体に属する者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から推進計画策定の日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員会の委員に対して、報酬及び旅費を支給することができる。
2 前項の報酬及び旅費については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和51年田上町条例第7号)を適用するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、町民課住民係において処理する。
(秘密の保持)
第9条 委員及び委員であった者は、委員会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。