○田上町移住サポーター設置要綱

令和4年2月22日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町への移住検討者及び移住者に対する情報提供及び受け入れ体制を強化し、町への移住定住の促進を図ることを目的として、田上町移住サポーター(以下「サポーター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定める。

(活動内容)

第2条 サポーターは、町への移住定住の促進に寄与する、次に掲げるいずれか1つ以上の活動を実施するものとする。

(1) 移住検討者に対しての移住相談や情報提供

(2) 移住者と地域を繋ぐ活動や移住者に対しての移住後の相談業務

(3) 町や新潟県が実施する移住定住促進に関するイベント等への協力

(4) SNS等による町のくらしの魅力についての情報発信

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な活動

(報酬)

第3条 サポーターの活動に対する報酬は、無報酬とする。

(対象者)

第4条 サポーターは、町内在住者に限らず、第1条の趣旨に賛同した個人又は団体とする。

(認定)

第5条 サポーターの認定を希望する者は、町長に田上町移住サポーター登録申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請した者をサポーターとして登録する時は、申請者へ田上町移住サポーター登録通知書(様式第2号)により通知する。ただし、次に掲げる者は除く。

(1) 田上町暴力団排除条例(平成24年田上町条例第13号)に規定する暴力団員又は暴力団員等若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が不適切と認める者

3 サポーターは、氏名や住所等に変更があった場合は田上町移住サポーター登録変更届出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

4 サポーターは、登録の取り消しを求める場合は、田上町移住サポーター登録辞退届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

5 町長は、サポーターについて、法令等に違反する行為が認められる、又はサポーターとして不適切な行為を行ったと認める時は、その認定を取り消すことができる。

6 町長は、第4項又は前項によりサポーターの登録を取り消した場合は、田上町移住サポーター登録取消通知書(様式第5号)により通知する。

(守秘義務)

第6条 サポーターは、この要綱に基づく活動において知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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田上町移住サポーター設置要綱

令和4年2月22日 要綱第11号

(令和4年4月1日施行)