○田上町修学旅行キャンセル料等補助金交付要綱
令和4年2月10日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、田上町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)が修学旅行等を中止又は延期した場合に発生する経費を町が補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「修学旅行等」とは、学校が教育課程に基づき実施する修学旅行、校外活動等の学校行事をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新型コロナウイルス感染症の影響による修学旅行等の中止又は延期により、その中止又は延期に伴うキャンセル料等として、当該修学旅行等に係る契約に基づき旅行業者等から請求を受ける経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に定めるキャンセル料等相当額とし、予算の範囲内において町長が定める額とする。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付対象者は、修学旅行等を実施する学校とし、学校長の申請に基づいて補助を行うものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする学校長は、田上町修学旅行キャンセル料等補助金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、キャンセル料等の支払いが終了したときは、田上町修学旅行キャンセル料等実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和4年2月10日から施行する。