○田上町修学旅行キャンセル料等補助金交付要綱

令和4年2月10日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、田上町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)が修学旅行等を中止又は延期した場合に発生する経費を町が補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「修学旅行等」とは、学校が教育課程に基づき実施する修学旅行、校外活動等の学校行事をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新型コロナウイルス感染症の影響による修学旅行等の中止又は延期により、その中止又は延期に伴うキャンセル料等として、当該修学旅行等に係る契約に基づき旅行業者等から請求を受ける経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に定めるキャンセル料等相当額とし、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付対象者は、修学旅行等を実施する学校とし、学校長の申請に基づいて補助を行うものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする学校長は、田上町修学旅行キャンセル料等補助金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し交付の可否を決定し、田上町修学旅行キャンセル料等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第8条 前条に定める補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の支払いを受けようとするときは、田上町修学旅行キャンセル料等補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、キャンセル料等の支払いが終了したときは、田上町修学旅行キャンセル料等実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、田上町修学旅行キャンセル料等補助金確定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知する。

(交付決定の取消し等)

第11条 町長は、第7条の規定により補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されている時は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和4年2月10日から施行する。

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田上町修学旅行キャンセル料等補助金交付要綱

令和4年2月10日 要綱第8号

(令和4年2月10日施行)