○田上町給与収入に対する減収対策緊急支援金交付事業実施要領

令和2年10月22日

要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者で、主たる収入が給与収入である者に対して、収入の減少や解雇等により生活に苦慮する者に減収対策緊急支援金(以下「支援金」という。)の交付の事務処理を行うため、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象収入)

第2条 この支援金の計算に用いる収入は、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得に係る収入をいう。ただし、令和4年中の任意の連続する3箇月の1箇月平均を算出するにあたっては、賞与及び休業手当は対象としないものとする。

(解雇等)

第3条 この支援金の対象となる解雇等は別表第1に定めるものとする。

(事例)

第4条 この支援金の対象の事例は別表第2に定めるものとする。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、令和2年10月23日から施行する。

(令和3年4月6日要領第2号)

この要領は、令和3年4月6日から施行する。

(令和4年4月1日要領第1号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

離職票の離職区分

雇用保険受給資格者証の離職理由コード

離職理由

支援金の対象・対象外

1A

11

解雇(1B及び5Eに該当するものを除く)

対象

1B

12

天災等の事由により事業の継続が不可能となったことによる解雇

対象

2A

21

会社都合による雇い止めで雇用期間が3年以上

対象

2B

22

会社都合による雇い止めで雇用期間が3年未満(契約更新の明示あり)

対象

2C

23

会社都合による雇い止めで雇用期間が3年未満(契約更新の明示はないが本人は契約更新を希望)

対象

2D

24

その他の契約期間満了による退職

対象

2E

25

定年、移籍出向

対象外

3A

31

事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

対象

3B

32

事務所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

対象

3C

33

正当な理由のある自己都合退職

(離職日以前の2年前に被保険者期間が通算して12か月以上)

対象

3D

34

正当な理由のある自己都合退職

(離職日以前の2年前に被保険者期間が通算して6か月以上)

対象

4D

40

正当な理由のない自己都合退職

対象外

45

正当な理由のない自己都合退職

(受給資格等決定前に被保険者期間が2か月以上)

対象外

5E

50

被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇

対象外

55

被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇

(受給資格等決定前に被保険者期間が2か月以上)

対象外

画像画像画像

田上町給与収入に対する減収対策緊急支援金交付事業実施要領

令和2年10月22日 要領第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年10月22日 要領第1号
令和3年4月6日 要領第2号
令和4年4月1日 要領第1号