○田上町都市計画マスタープラン等検討委員会設置要綱

令和3年9月30日

要綱第44号

(設置)

第1条 田上町都市計画マスタープラン及び田上町立地適正化計画の見直しを行うため、田上町都市計画マスタープラン等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について、調査及び検討を行う。

(1) 都市計画マスタープランに関する事項

(2) 立地適正化計画に関する事項

(3) その他都市計画に関し必要な事項

(組織)

第3条 検討委員会は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。

2 検討委員会に会長を置き、地域整備課長を充てる。

3 会長は、検討委員会を総括する。

(会議)

第4条 検討委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、検討委員の構成員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第5条 検討委員会の庶務は、地域整備課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

所属

役職

地域整備課

課長

施設整備係長

下水道係長

総務課

政策推進係長

庶務防災係長

産業振興課

農林係長

商工観光係長

町民課

住民係長

税務係長

保健福祉課

福祉係長

保健係長

教育委員会

学校教育係長

生涯学習係長

田上町都市計画マスタープラン等検討委員会設置要綱

令和3年9月30日 要綱第44号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和3年9月30日 要綱第44号