○田上町都市計画マスタープラン等検討委員会設置要綱
令和3年9月30日
要綱第44号
(設置)
第1条 田上町都市計画マスタープラン及び田上町立地適正化計画の見直しを行うため、田上町都市計画マスタープラン等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について、調査及び検討を行う。
(1) 都市計画マスタープランに関する事項
(2) 立地適正化計画に関する事項
(3) その他都市計画に関し必要な事項
(組織)
第3条 検討委員会は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。
2 検討委員会に会長を置き、地域整備課長を充てる。
3 会長は、検討委員会を総括する。
(会議)
第4条 検討委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、検討委員の構成員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第5条 検討委員会の庶務は、地域整備課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
所属 | 役職 |
地域整備課 | 課長 |
施設整備係長 | |
下水道係長 | |
総務課 | 政策推進係長 |
庶務防災係長 | |
産業振興課 | 農林係長 |
商工観光係長 | |
町民課 | 住民係長 |
税務係長 | |
保健福祉課 | 福祉係長 |
保健係長 | |
教育委員会 | 学校教育係長 |
生涯学習係長 |