○田上町地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

令和3年6月1日

要綱第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年123号)第115条の45第1項第2号に規定する一般介護予防事業において、リハビリテーションに関する専門的知見を有する者(理学療法士、作業療法士等をいう。以下「リハビリ専門職」という。)の専門性を活かし、地域における介護予防の取り組みを機能強化するための地域リハビリテーション活動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 この事業は、田上町においてリハビリテーション専門職を派遣し、介護予防及び要介護状態の改善のための技術的支援・助言等を行うことにより、被保険者の自立を図るため、リハビリテーションの視点から指導・助言等が必要な者に対し支援を行う。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、田上町(以下、町とする。)とする。

(事業の内容)

第4条 この事業は、対象者の自宅、通所、訪問、住民運営の通いの場(以下、総称して「事業所等」という。)にリハビリテーション専門職等を派遣し、高齢者の有する能力を評価し改善の可能性を助言する等、リハビリテーション専門職が保健福祉課(田上町地域包括支援センター)と連携しながら、次の各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) 対象者本人、家族、介護支援専門員、事業所等への自立支援・重度化防止の助言

(2) 介護保険サービス事業所職員等への自立支援に関する技術的助言

(3) 地域団体等が行う介護予防活動に関する技術的支援

2 前項第3号の地域団体等とは、地域において介護予防に主体的に取り組んでいる住民グループをいう。

(派遣の申出)

第5条 前条の支援を受けようとする事業所等(以下「申出者」という。)は、派遣依頼希望日の1か月前までに、田上町地域リハビリテーション活動支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(派遣の決定)

第6条 町長は、前条の規定による派遣の申出があったときは、その内容を審査の上、地域リハビリテーション活動支援事業派遣決定通知書(様式第2号)をもって決定するものとする。

(報告)

第7条 派遣されたリハビリ専門職は、支援を実施した場合地域リハビリテーション活動支援事業実施報告書(様式第3号。以下、「実施報告書」という。)を提出しなければならない。

2 前項に定める報告は、支援を行った翌月末までに行うこととする。

(謝礼)

第8条 町は、この事業の派遣により事業所等へ支援を行ったリハビリ専門職に対して、前条の報告に基づき謝礼を支払うものとする。

2 謝礼の額は、次のとおりとする。

(1) 支援を実施した場合、1回の支援につき5,000円

3 支払い方法は、実施報告書の実績に基づき支払うこととする。

(個人情報等の保護)

第9条 派遣したリハビリ専門職等その他この事業に関係した者は、正当な理由なく、業務上知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。その活動終了後も同様とする。

(補足)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

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田上町地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

令和3年6月1日 要綱第34号

(令和3年6月1日施行)