○田上町防犯カメラの設置及び管理運用に関する規程

令和3年7月30日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、公共施設等における犯罪の未然防止を目的として、町が設置する防犯カメラを適切に運用するために必要な事項を定めることにより、町民の安全で安心な生活を確保するとともに、防犯カメラにより撮影される者の個人情報及びプライバシーの保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の未然防止を目的として不特定多数の者が利用する道路、駅等の公共空間の一部を撮影対象とし、常時撮影機能を有し、撮影した画像を記録するカメラ装置をいう。

(2) 個人情報画像 防犯カメラにより記録された、特定の個人を識別することができる画像をいう。

(3) 管理責任者 防犯カメラ及び画像を管理する者をいう。

(4) 操作取扱者 防犯カメラによる撮影又は記録に係る操作を行う者をいう。

(管理体制)

第3条 管理責任者は、防犯カメラの管理を担当する所属の長又はこれに相当する職にある者をもって充てる。

2 管理責任者は、操作取扱者を指定し、指定された操作取扱者以外の者による防犯カメラの操作を禁止するものとする。

(防犯カメラの適正な設置)

第4条 防犯カメラの設置に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 不必要な個人情報画像の撮影を防ぐため、撮影範囲を必要最小限とすること。

(2) 犯罪の未然防止効果を高めるため、設置場所付近の見やすい場所に、防犯カメラが作動している旨を表示すること。

(個人情報画像の適正な取扱)

第5条 管理責任者及び操作取扱者(以下「管理責任者等」という。)は、画像及び画像から知り得た情報を他に漏らし、不当な目的のために使用しないものとし、管理責任者等でなくなった後においても同様とする。

2 管理責任者は、次に掲げる事項を除き、個人情報画像を設置目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(1) 個人情報画像から識別される特定の個人の同意がある場合

(2) 町民等の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められる場合

(3) 法令に基づく手続により照会等を受けた場合

(個人情報画像の管理)

第6条 管理責任者は、個人情報画像の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他個人情報画像の適切な管理のため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報画像を加工しないこと。

(2) 個人情報画像の保存期間は、法令等に基づく手続により照会等を受けた場合を除き、原則として14日以内とし、期間終了後は上書きする等の方法により、確実かつ速やかに消去すること。

(3) 防犯カメラの画像表示装置又は録画装置は、管理責任者等以外の者が容易に認識及び操作できない場所に設置すること。

(苦情等の処理)

第7条 管理責任者は、町民等から防犯カメラに関する問合せ又は苦情を受けたときは、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、別に定めるものとする。

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

田上町防犯カメラの設置及び管理運用に関する規程

令和3年7月30日 規程第4号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
令和3年7月30日 規程第4号