○田上町名木保護事業補助金交付要綱
令和3年6月1日
要綱第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、田上町名木条例(昭和49年田上町条例第15号)第5条の規定により指定された名木について、その維持管理に係る経費を町が補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、その名木の樹木保護にかかる、樹木診断、樹木治療、樹勢回復及び保全・活用のために、概ね10年に1度の頻度で必要となる経費とする。ただし、樹形を著しく変形、伐採し、条例に定める指定の理由が消滅する場合は補助対象外とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の総額に2分の1以内の補助率を乗じた額とし、20万円を限度とする。この場合において、補助の額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の補助対象者は、その名木の所有者とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、田上町名木保護事業補助金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、田上町名木保護事業補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) この要綱の規定に違反したとき
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。