○田上町名木保護事業補助金交付要綱

令和3年6月1日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、田上町名木条例(昭和49年田上町条例第15号)第5条の規定により指定された名木について、その維持管理に係る経費を町が補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、その名木の樹木保護にかかる、樹木診断、樹木治療、樹勢回復及び保全・活用のために、概ね10年に1度の頻度で必要となる経費とする。ただし、樹形を著しく変形、伐採し、条例に定める指定の理由が消滅する場合は補助対象外とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の総額に2分の1以内の補助率を乗じた額とし、20万円を限度とする。この場合において、補助の額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の補助対象者は、その名木の所有者とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、田上町名木保護事業補助金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し交付の可否を決定し、田上町名木保護事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条に定める補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の支払を受けようとするときは、田上町名木保護事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、田上町名木保護事業補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、田上町名木保護事業補助金確定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知する。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、第6条の規定により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 補助金を他の用途に使用したとき

(3) この要綱の規定に違反したとき

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

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田上町名木保護事業補助金交付要綱

令和3年6月1日 要綱第33号

(令和3年6月1日施行)