○田上町観光キャンペーン事業(広告活動)補助金交付要綱
令和3年4月7日
要綱第29号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大及び長期化により日帰り者及び宿泊者数が大幅に減少している湯田上温泉の各旅館を支援し、かつ町内の観光施設等の案内をしつつ、道の駅たがみへの来客者の増加と田上町の魅力をPRするための誘客活動として田上町観光協会(以下「観光協会」という。)が実施する、田上町観光キャンペーン事業(広告活動)(以下「キャンペーン事業」という。)の運営業務補助金を交付することについて、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、キャンペーン事業とはメディア等を活用した町及び町観光のPR事業を対象とする。
(補助対象団体)
第3条 補助金の対象となる団体は、観光協会とする。ただし、キャンペーンの実施にあたり他団体等がこの事業に加わり経費の一部を負担することを妨げない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとし補助率は10分の10以内とする。
(1) 直接その目的を達成するために必要な経費
(2) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(証拠書類の保存)
第6条 規則第18条の規定により、補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、補助金等の交付を受けた年度後、6年間これを保存しておかなければならない。
附則
この要綱は、令和3年4月7日から施行する。