○湯田上温泉宿泊費等及び町内商店等割引券発行事業補助金交付要綱
令和3年4月7日
要綱第28号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大により日帰り者及び宿泊者(以下「宿泊者等」とする。)が大幅に減少している湯田上温泉の各旅館(以下「各旅館」とする。)を支援し、かつ商店等割引券を発行し町経済の下支えをするため、湯田上温泉旅館協同組合(以下「旅館組合」という。)へ湯田上温泉利用時の日帰り料金を含む宿泊費等(以下「宿泊費等」という。)及び町内商店等割引券発行事業補助金を交付することについて、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、湯田上温泉宿泊費等及び町内商店等割引券発行事業補助金交付の対象は、以下の各号とする。
(1) 町民が各旅館を利用した際の宿泊費等割引についての補助。ただし、適用については割引前の日帰り利用料金5,000円以上、宿泊料金については割引前の宿泊料金10,000円以上を対象とし、補助額については日帰り、宿泊何れの場合も、宿泊者等1人あたり3,000円を上限とする。
(2) 割引前の宿泊料金10,000円以上を対象とし、町外からの各旅館宿泊者に対して宿泊料金割引の補助。ただし、補助額については1人あたり2,000円を上限とする。
(3) 町外からの各旅館宿泊者に対して町内商店等割引券1,000円相当の発行。
(補助対象団体)
第3条 補助金の対象となる団体は、旅館組合とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとし補助率は10分の10以内とする。
(1) 直接その目的を達成するために必要な割引相当額などの経費
(2) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(証拠書類の保存)
第6条 規則第18条の規定により、補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、補助金等の交付を受けた年度後、6年間これを保存しておかなければならない。
附則
この要綱は、令和3年4月7日から施行する。