○田上町指定管理運営業務継続支援金交付要綱

令和3年4月7日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大及びその影響の長期化により、指定管理運営業務の継続が困難な指定管理者に支援金の交付を行い、感染症予防対策に配慮しながら施設の管理運営業務を行う指定管理者に対して業務の継続を支援することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付を受けることができる者は、田上町多目的交流施設「ごまどう湯っ多里館」、田上町文化財椿寿荘、田上町営羽生田野球場及び田上町総合公園YOU・遊ランドの各施設(以下「施設」という。)の指定管理者とする。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、各施設の指定管理運営業務年度の指定管理料の10分の1を上限とし、千円未満については切捨てとする。ただし、収支状況が著しく良好でありかつ今後の見通しについて安定した管理業務運営が見込まれる場合、支援の必要がないものとし交付対象外とする。

(支援金の申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田上町指定管理運営業務継続支援金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支援金の交付決定等)

第5条 町長は前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請内容について審査を行い、適正と認められるときは支援金を交付する。

2 前項の審査の結果、支援金の交付又は不交付の決定をしたときは、田上町指定管理運営業務継続支援金交付承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(支援金の返還)

第6条 町長は、支援金の交付を受けた者が虚偽その他不正な手段により交付を受けたときは、支援金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第7条 この要項に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号)及び町長が別に定めるところによる。

この要綱は、令和3年4月7日から施行する。

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田上町指定管理運営業務継続支援金交付要綱

令和3年4月7日 要綱第27号

(令和3年4月7日施行)