○田上町デマンド型乗合タクシー運行費補助金交付要綱

令和3年3月31日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の公共交通手段を確保し、もって地域の活性化を図るため、町が運行を依頼するデマンド型乗合タクシーの事業主体であるタクシー事業者(以下「タクシー事業者」という。)に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、田上町デマンド型乗合タクシー運行事業実施要綱(令和3年田上町要綱第12号)により行う事業とする。

第3条 補助金の額は、毎月1日から同月末日までの期間を単位とし、運行1回に要したタクシー事業者が通常タクシー事業で徴収する料金から、利用料金の合計額を控除した額に、利用者1人に対し100円の事務経費を加算した額とする。

(補助金の支払い)

第4条 補助金の支払いを受けようとするタクシー事業者は、田上町デマンド型乗合タクシー運行費補助金交付申請書(別記様式)に次の書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 利用実績が分かる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

田上町デマンド型乗合タクシー運行費補助金交付要綱

令和3年3月31日 要綱第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和3年3月31日 要綱第16号