○田上町妊娠・出産包括支援事業実施要綱

令和3年2月26日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦、乳幼児と保護者、その家族に対し、妊娠期から出産、子育て期までにわたる切れ目のない支援として妊娠・出産包括支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、不安感、孤独感、及び心身の負担の軽減を図り、子どもを産み育てやすい体制の整備を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、田上町とする。

2 町長は、第4条に規定する事業を適切に行うことができると認める助産師、保健師又は事業者(以下「事業者等」という。)に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、町内に住所を有する妊産婦、乳幼児と保護者、その家族であって、次の各号のいずれかの事由に該当する者とする。ただし、医療介入の必要な者、感染性疾患の疑われる者は除く。

(1) 育児不安等がある者

(2) その他特に支援が必要と認められる者

(事業内容)

第4条 事業の内容は、妊娠から出産、子育て期までの切れ目のない支援を行うサービスとして、次の各号に掲げる内容とする。

(1) 利用者支援事業(母子保健型)

母子保健コーディネーターとして助産師又は保健師を配置し、事業の利用対象者からの相談に対応し、各家庭の状況に応じたサービス情報を提供するとともに、産後ケア事業の利用調整を行うものとする。

(2) 産前・産後サポート事業

妊産婦とその家族を対象に、育児知識の普及及び情報の提供並びに助産師等(助産師、保健師、栄養士、看護師及び保育士をいう。次号アにおいて同じ。)の専門的な知識を備えた話しやすい相談相手による相談支援を実施する。また、継続的な支援が必要な家庭に対しては、母子保健コーディネーターがその他の関係機関と調整し、適切なサービスへとつなげるものとする。

(3) 産後ケア事業

母子保健コーディネーターのアセスメントに基づき支援が必要な出産後1年を経過しない女子及び乳児に対して、心身のケア及び育児のサポート等のきめ細かい支援として、次に掲げる内容を実施する。ただし、出産後1年を経過した後も当分の間支援が必要と町長が認める者については、引き続き事業の対象とすることができる。

 通所型

助産師等による母体の体力の回復、母体のケア及び子どものケアを実施するとともに、今後の育児に資する相談及び指導を実施する。

 訪問型

居宅へ助産師等が訪問し、母体のケア及び子どものケアを実施するとともに、今後の育児に資する相談及び指導を実施する。

2 前項第3号に規定する母体のケア及び子どものケア並びに育児に資する相談及び指導は、次に掲げる内容とする。

(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導

(2) 乳房の手当、乳房トラブルケア

(3) 授乳方法

(4) 沐浴方法

(5) 発育・発達の観察

(6) 体重・排泄の観察

(7) スキンケア

(8) 在宅での子育てに関する相談及び指導

(9) その他必要とする育児指導

(実施場所)

第5条 事業は、次の場所で実施する。

事業の名称

実施場所

所在地

利用者支援事業(母子保健型)

田上町役場

保健福祉課

田上町大字原ヶ崎新田3070番地

産前・産後サポート事業

田上町交流会館

田上町大字原ヶ崎新田3072番地

産後ケア事業(通所型)

田上町交流会館

田上町大字原ヶ崎新田3072番地

産後ケア事業(訪問型)

利用者の居宅


(利用期間又は回数)

第6条 産後ケアの利用期間は、母子保健コーディネーターのアセスメントにより決定するものとし、原則、訪問型は1人3回まで、通所型は1人5回までとする。ただし、母子の状況等により引き続き事業の利用が必要であると認めた場合は、利用期間又は回数を延長することができるものとする。

(利用申請)

第7条 産後ケア事業のうち通所型と訪問型を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、田上町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(承認決定)

第8条 町長は、前条の規定により利用申請があったときは、その内容を審査し、その結果を田上町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は田上町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用期間又は回数の延長)

第9条 前条の規定による利用承認を受けた者が第6条の規定により利用期間又は回数の延長が必要になったときは、再度、利用申請の手続きを行わなければならない。

2 前項の規定による利用期間又は回数の延長申請手続き及び当該利用期間の延長申請に係る承認決定については、前条の規定を準用する。

(秘密の保持)

第10条 事業者等は、いかなる場合であっても事業を実施したうえで知り得た秘密を漏洩してはならない。

(記録の整備)

第11条 事業者等は、本事業の適正な実施を確保するため、事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

画像

画像

画像

田上町妊娠・出産包括支援事業実施要綱

令和3年2月26日 要綱第9号

(令和3年3月1日施行)