○田上町事業継続等緊急支援金交付要綱

令和3年2月5日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けている事業者に対し、田上町新型コロナウイルス感染症予防及び事業継続等緊急支援金(以下「支援金」という。)の交付を受けている事業所に対し、年末から年度末を控え事業継続が困難な事業所に向けて、新型コロナウイルス感染症予防対策を含めた、事業全般に広く使える資金として緊急支援金を支給することについて、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(緊急支援金の支給対象及び支給額)

第2条 緊急支援金の支給については、支援金の交付を受けた者を対象とする。

2 緊急支援金の金額については、2020年11月から2021年1月までの間の任意の1月と前年同月の売上額の比較を行い減少率を算出し、各号に該当する階層を算出し、減少した売上額の金額に3を掛け支給額を算出し、算出した金額に対して次の各号の金額を上限とし支給する。

(1) 5%以上20%未満の減少率の場合、10万円を上限とし交付する。

(2) 20%以上30%未満の減少率の場合、30万円を上限とし交付する。

(3) 30%以上の減少率の場合、50万円を上限とし交付する。

(支給の申請)

第3条 支給の申請にあたっては、田上町事業継続等緊急支援金支給申請書(様式第1号)(以下「支給申請書」という。)の提出を要する。

2 申請時の確認書類については、次のとおりとする。

(1) 売上減少となった月の売上を証する書類

(2) 売上減少となった月の比較月の売上を証する書類

(3) 振込口座が確認できる書類(支援金の振込先と異なる場合)

(支給の決定及び額の確定)

第4条 町は支給申請書の内容を審査し、支給の決定を行う際は、田上町事業継続等緊急支援金支給決定書(様式第2号)(以下「支給決定書」という。)により通知する。

2 支給決定を行う際には、交付すべき補助金の額の確定をあわせて行うこととする。

(実績報告)

第5条 支給決定書に基づく、事業の実績報告書の提出は不要とする。

(証拠書類の保存)

第6条 規則第18条の規定により、補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、補助金等の交付を受けた年度後、6年間これを保存しておかなければならない。

この要綱は、令和3年2月5日から施行する。

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田上町事業継続等緊急支援金交付要綱

令和3年2月5日 要綱第8号

(令和3年2月5日施行)