○田上町指定管理者緊急支援金交付要綱
令和3年2月5日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により先に「田上町指定管理者支援金」の交付を受け、その後引き続き新型コロナウイルス感染症の更なる拡大の影響により入館者数等が減少するなどし、深刻な経営への影響が出ている、田上町多目的交流施設「ごまどう湯っ多里館」、田上町文化財椿寿荘、田上町営羽生田野球場及び田上町総合公園YOU・遊ランドの各施設(以下「施設」という。)の指定管理者について、田上町指定管理者緊急支援金(以下「緊急支援金」という。)を交付し、感染症予防対策に配慮しながら施設の管理運営業務を行う指定管理者の事業の継続を支援することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 緊急支援金の交付を受けることができる者は、各施設の指定管理者とする。
(緊急支援金の額)
第3条 緊急支援金の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 緊急支援金については、田上町営羽生田野球場を除く各施設の令和2年度の指定管理料の10分の1を上限とし、千円未満については切捨てとする。
(2) 田上町営羽生田野球場に係る緊急支援金については、令和2年度の指定管理料の10分の2を上限とし、千円未満については切捨てとする。
(緊急支援金の申請)
第4条 緊急支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の申請書を町長に提出しなければならない。
(緊急支援金の交付決定等)
第5条 町長は前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請内容について審査を行い、適正と認められるときは緊急支援金を交付する。
(緊急支援金の返還)
第6条 町長は、緊急支援金の交付を受けた者が虚偽その他不正な手段により交付を受けたときは、緊急支援金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか、緊急支援金の交付に関し必要な事項は、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号)及び町長が別に定めるところによる。
附則
この要綱は、令和3年2月5日から施行する。