○田上町PCR検査助成事業実施要綱

令和3年2月4日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、受験や出張、冠婚葬祭などで県外へ赴くなど、様々な理由により新型コロナウイルスへの感染の不安がある中、検査費用の一部を助成することにより任意でのPCR検査を受けやすくすること及び不安感の解消を図ることを目的とする。

(検査対象者)

第2条 この事業の検査対象者は次に掲げる者とする。ただし、行政機関の必要により実施するPCR検査及び医師の判断に基づく保険診療によるPCR検査の対象者は除く。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内福祉施設及び教育関係施設に勤務している者

(3) 町内事業所に勤務している者

(検査実施機関)

第3条 この事業における検査実施機関は、一般社団法人県央研究所(以下「県央研究所」という。)及びその他の検査実施機関とする。

(検査方法等)

第4条 検査対象者が県央研究所で検査を実施する場合は、唾液採取によるPCR検査とし、検査対象者が検査を受ける際は、田上町PCR検査助成事業申請書兼同意書(様式第1号)を町長に提出し、別途県央研究所に電話による予約をするものとする。

2 前項においての検査は、原則として本人が直接県央研究所において唾液採取することとする。ただし、本人が何らかの理由により県央研究所に行くことができない場合は、検体採取容器を郵送で受け取ることができる。その際は、採取した検体は代理の者が直接県央研究所に提出しなければならない。

3 事業所又は同一世帯単位での検査の実施も可能とする。この場合において、第1項の規定を準用するものとする。

4 検査対象者が県央研究所以外で検査を実施する場合は、唾液によるPCR検査に限定しないものとする。

(費用負担及び助成額)

第5条 県央研究所で検査を実施する場合の検査対象者の自己負担額は1,000円とする。

2 県央研究所以外で検査を実施する場合、自己負担額は1,000円を下限とし、町の助成額は10,000円を上限とする。

(助成の回数)

第6条 助成の回数は制限しないものとする。

(実施期間)

第7条 助成の対象となる検査の実施期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。

(交付申請)

第8条 県央研究所以外の検査を実施した者が助成金の交付を受けようとする場合は、田上町PCR検査助成事業申請書兼実績報告書(様式第2号)にPCR検査に係る領収書の写し及び検査結果の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

2 事業所又は同一世帯単位での交付申請も可能とする。この場合において、前項の規定を準用するものとする。

(交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請書兼実績報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、速やかに助成金の可否を決定し、及び助成金の額を確定し、田上町PCR検査助成事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取り消し等)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けた者があった場合又は検査対象者の要件を満たさないことが判明した場合は、当該交付決定を取り消すことができる。

2 前項の場合において、町長は、既に助成金が交付されているときは、助成金の返還を命ずることができる。

(検査結果の報告)

第11条 検査対象者は検査結果が陽性の場合、直ちに居住地の保健所に連絡して指示を受けなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年2月4日から施行する。

(令和3年4月6日要綱第26号)

この要綱は、令和3年4月6日から施行する。

(令和3年8月25日要綱第41号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年8月25日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の前に行われたPCR検査に係る検査費用の助成については、なお従前の例による。

(令和4年1月21日要綱第3号)

この要綱は、令和4年1月25日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第33号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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田上町PCR検査助成事業実施要綱

令和3年2月4日 要綱第5号

(令和4年4月1日施行)