○田上町介護保険住宅改修費受領委任払い制度の登録等に関する要綱
令和3年1月29日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。次条において「法」という。)に規定する居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の受領委任払い及び代理受領(以下「受領委任払い制度」という。)を行う事業者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(1) 事業者 住宅改修工事を業とする事業所又は営業所等を有する事業者であって、住宅改修費の支給申請及び受領に関する委任契約を要介護被保険者等と締結しようとするもの又は締結したものをいう。
(2) 受領委任払い 要介護被保険者等が支払うべき住宅改修に要した費用のうち、住宅改修費として要介護被保険者等に対し保険給付される額の限度において、町が事業者に支払うことをいう。
(住宅改修費の支給)
第3条 町の居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)が、住宅改修を行う事業者でこの要綱に基づく登録を受けた者(以下「受領委任払い取扱事業者」という。)により住宅改修を行った場合は、第11条に規定する代理受領により、住宅改修費を支給する。
(1) 介護保険料を滞納している場合
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めた場合
(受領委任払い取扱事業者の登録)
第4条 受領委任払い取扱事業者の登録は、住宅改修を行う事業者の申請により、事業所ごとに行うものとする。
(変更の届出等)
第6条 受領委任払い取扱事業者は、事業所の名称及び所在地その他の登録時における申請事項に変更があったときは、速やかに介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録事項変更届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
2 受領委任払い取扱事業者は、住宅改修の事業を廃止し、又は登録を辞退するときは、速やかに介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者廃止・辞退届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(受領委任払い取扱事業者の責務)
第7条 受領委任払い取扱事業者は、関係法令等を遵守するとともに、被保険者の心身状況等に応じて適切な住宅改修を行うよう努めなければならない。
(登録内容の情報提供)
第8条 町は、被保険者及び居宅介護支援事業者等に対し、受領委任払い取扱事業者の所在等について情報提供を行う。
(受領委任払い取扱事業者の登録の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受領委任払い取扱事業者の登録を取り消すことができるものとする。
(1) 被保険者の求めにも関わらず、正当な理由なく受領委任払い制度の利用を拒否した場合
(2) この要綱に定める所定の手続を行わなかった場合
(3) 受領委任払い取扱事業者の責に帰すべき事由により、被保険者の身体、財産等を傷つけた場合
(4) 不正の手段により第4条の登録を受けた場合及び住宅改修費の請求を行った場合
(5) そのほか町長が登録の取消について必要と認めた場合
(委任状の提出)
第10条 住宅改修費に関して受領委任払い制度を利用する被保険者は、住宅改修を施工する前に、当該住宅改修費の支給申請に必要な書類に加えて、介護保険住宅改修費受領委任払いに係る委任状(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(介護給付費の代理受領)
第11条 受領委任払い取扱事業者は、被保険者が住宅改修を行ったときは、当該被保険者からの委任に基づき、当該被保険者が支払うべき当該住宅改修に要した費用について、住宅改修費として当該被保険者に対し支払われる額の限度において、当該被保険者に代わり支払いを受けることができる。
2 前項の規定による住宅改修費の支払いがあったときは、当該被保険者に対し住宅改修費の支給があったものとみなす。
(支給又は不支給の決定)
第12条 町長は受領委任払い制度に係る住宅改修費の支給申請があったときは、当該住宅改修費に係る支給又は不支給の決定を行い、介護保険住宅改修費受領委任払いのお知らせ(様式第8号)を当該受領委任払い取扱事業者に送付する。
(返還)
第13条 町長は、受領委任払い取扱事業者が偽りそのほか不正の手段により住宅改修費を代理受領したときは、当該住宅改修費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。