○田上町を支える交通事業者支援事業実施要綱
令和2年11月25日
要綱第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域を支える交通事業者が新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少等の影響を受けている状況において、事業継続に必要な費用負担を軽減することを目的に、予算の範囲内において田上町を支える交通事業者支援事業支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 貸切バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(2) タクシー事業者 法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(3) 自動車運転代行業者 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「適正化に関する法」という。)第2条第2項に規定する者をいう。
(支援金の交付対象)
第3条 支援金の交付対象者は、令和2年3月31日時点において法第4条の許可又は適正化に関する法による認定を受けており、この要綱の施行日時点において、第2条の各号に規定する事業を行う者のうち、次の各号に掲げる者とする。ただし、田上町暴力団排除条例(平成24年田上町条例第13号)第2条第1号から第3号に定める暴力団関係者は除く。
(1) 町内に本社又は営業所を持つ貸切バス事業者
(2) 町内に本社又は営業所を持つタクシー事業者
(3) 町内に本社又は営業所を持つ(個人事業主においては住所をおく)自動車運転代行事業者
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、次の各号に掲げる区分ごとに定める額とする。
(1) 貸切バス事業者 基本額500,000円に、貸切バス事業者が町内の本社及び営業所に令和2年3月31日時点で保有している貸切バス事業に供する車両数に20,000円を乗じて得た額を加えた額
(2) 法人タクシー事業者 基本額300,000円に、法人タクシー事業者が町内の本社及び営業所に令和2年3月31日時点で保有しているタクシー事業に供する車両数に10,000円を乗じて得た額
(3) 自動車運転代行事業者 基本額200,000円に、自動車運転代行事業者が(法人においては町内の本社及び営業所に)令和2年3月31日時点で保有している自動車運転代行業に供する車両数に10,000円を乗じて得た額
2 支援金の交付は、同一事業者について1回限りとする。
(申請方法)
第5条 支援金の交付対象者であり支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田上町を支える交通事業者支援事業支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和2年12月28日までに町長に提出しなければならない。
(2) 車両数一覧表(別表)(令和2年3月31日時点で事業に供する車両数が分かるもの)
(3) 前号の車両数一覧表に記載された対象車両の自動車検査証の写し
(4) 支援金の振込先情報が確認できる通帳等の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定及び交付額確定通知)
第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定する。
(交付決定の取り消し)
第7条 町長は前条第2項の規定により支援金の交付を決定された申請者(以下「交付決定事業者」という。)が法令又は本要綱に違反し、又は偽りその他不正の手段により交付決定を受けていることについて疑義が生じた場合は、交付決定事業者から報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 町長は、前項の規定による調査等で交付決定事業者が法令又は本要綱に違反したこと、又は偽りその他不正の手段により交付決定を受けたことが判明した場合は、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年11月25日から施行する。