○田上町新規雇用奨励金交付要綱
令和2年11月13日
要綱第39号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により退職を余儀なくされた者を新規雇用した町内事業所(以下「事業所」という。)を対象とし、その者の雇用を維持し生計の安定を図るため、その者を雇い入れ再就職を支援するための奨励金を支給することについて、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する事業所とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により退職を余儀なくされた者を新規雇用した事業所
(2) 前号の新規雇用者のうち、正規雇用については令和2年4月1日から令和3年3月20日までの間で、連続3カ月以上雇用し、かつ申請時点でその者の雇用を継続し令和3年3月31日までその者の雇用の継続を見込める事業所、又は非正規雇用の者を新規雇用した場合には、1カ月単位で月額5万円以上の給与又は賃金の支給をした事業所
(3) 申請時点で田上町に住民登録がある者を新規雇用した事業所
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、次の各号に定める額とし、1事業所あたり50万円を交付の上限とし、申請は1回のみとする。
(1) 正規雇用の者を雇用した場合、1人につき10万円を交付の上限とする。
(2) 非正規雇用の者を雇用した場合、1人につき1カ月あたり給与又は賃金の2分1相当を交付する。ただし、1人につき5万円を交付の上限とする。
(交付申請添付書類)
第5条 奨励金交付申請者は、次に掲げる書類を添付し提出しなければならない。
(1) 新規雇用者との雇用契約書等の写し
(2) 新規雇用者の給与・賃金額がわかるものとして賃金台帳等の写し
(3) 新規雇用者に係る証明書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(奨励金の交付決定等)
第6条 町長は第4条の申請書を受理したときは、当該申請内容について審査を行い、適正と認められるときは奨励金を交付する。
(奨励金の返還)
第7条 町長は、奨励金の交付を受けた者が虚偽その他不正な手段により交付を受けたときは、奨励金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則
この要綱は、令和2年11月13日から施行する。