○湯田上温泉宿泊費補助金交付要綱
令和2年10月30日
要綱第38号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大により宿泊者が大幅に減少している湯田上温泉の各旅館(以下「各旅館」とする。)を支援し、かつ商店等割引券を発行し町経済の下支えをするため、湯田上温泉旅館協同組合(以下「旅館組合」という。)へ湯田上温泉宿泊費補助金を交付することについて、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、湯田上温泉宿泊費補助の対象は以下の各号とする。
(1) 町外からの各旅館宿泊者に対し、割引前の宿泊料金に対し1人あたり15%の割引に対する補助。ただし、1人あたり2,000円を上限とする。
(2) 町外からの各旅館宿泊者に対して町内商店等割引券の発行
(補助対象団体)
第3条 補助金の対象となる団体は、旅館組合とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとし補助率は10分の10以内とする。
(1) 直接その目的を達成するために必要な割引相当額などの経費
(2) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(証拠書類の保存)
第6条 規則第18条の規定により、補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、補助金等の交付を受けた年度後、6年間これを保存しておかなければならない。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。