○田上町農業者経営継続支援金交付要綱

令和2年10月21日

要綱第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業者の事業継続を下支えすることを目的とし、田上町の農業経営者に対して経営継続の支援金を交付するため田上町農業者経営継続支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付対象者は、田上町農業再生協議会(以下「協議会」という。)より「令和2年産米における生産数量目安(参考)及び作付面積目安について」の通知(以下「通知」という。)を受けた町内に住所を有する農業経営者又は農地所有適格法人で、水稲生産実施計画書に水稲作付面積が記載されており、米の出荷販売を行う者(以下「交付対象者」という。)とする。

2 交付対象者は、本支援金の交付申請、請求及び受領に関する手続きを協議会に委任するものとする。

(支援金の交付額)

第3条 支援金の交付額は、通知における「作付面積目安」に記載された面積に対して10aあたり2,000円とする。ただし、作付面積目安の通知後に作付面積の増減があった場合は、変更後の面積に対して支援金を交付するものとする。

2 町長は、協議会に対し本支援金交付に伴う事務等に係る経費を合わせて交付するものとする。

(支援金の交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者は、田上町農業者経営継続支援金交付に係る委任状兼支援金交付申請書(様式第1号)(以下「委任状兼支援金交付申請書」という。)を協議会へ提出するものとする。

2 協議会は、申請者として前項の委任状兼支援金交付申請書をとりまとめ、令和2年11月30日までに田上町農業者経営継続支援金交付申請書兼請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。その際の添付書類は、協議会に提出された委任状兼支援金交付申請書に記載された事項をとりまとめた書類とする。

(支援金の交付決定)

第5条 町長は、前条による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合、協議会に対し田上町農業者経営継続支援金交付決定通知書(様式第3号)により通知し、支援金を交付するものとする。

(支援金の交付通知)

第6条 協議会は、前条の規定により町長から支援金の交付を受けた場合、交付対象者に対し、田上町農業者経営継続支援金交付通知書(様式第4号)により通知し、速やかに支援金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月21日から施行する。

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田上町農業者経営継続支援金交付要綱

令和2年10月21日 要綱第35号

(令和2年10月21日施行)