○田上町消費喚起・需要拡大プレミアム付き商品券運営業務補助金交付要綱

令和2年10月1日

要綱第32号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けている町内事業所に対し、事業継続を支えるためプレミアム付き商品券を発行し、町内消費を喚起し需要拡大することによる早期の経済回復を目的とし、町が行う運営業務に代わり田上町商工会(以下「商工会」という。)が実施する、田上町プレミアム付き商品券(以下「商品券」という。)の運営業務補助金を交付することについて、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、田上町プレミアム付き商品券運営業務とは、商工会が額面の100パーセントに相当する額(以下「プレミアム額」という。)を付加した使用期限付商品券を発行する事業をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金の対象となる団体は、商工会とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとし補助率は10分の10以内とする。

(1) 商品券の印刷に要する経費

(2) 商品券の広告宣伝に要する経費

(3) 商品券の販売等の事務に要する経費

(4) 商品券のプレミアム額

(5) 使用された商品券を換金する際の手数料に相当する額

(6) その他商品券事業に関し町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(証拠書類の保存)

第6条 規則第18条の規定により、補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、補助金等の交付を受けた年度後、6年間これを保存しておかなければならない。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

田上町消費喚起・需要拡大プレミアム付き商品券運営業務補助金交付要綱

令和2年10月1日 要綱第32号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和2年10月1日 要綱第32号