○田上町指定管理者支援金交付要綱

令和2年9月30日

要綱第28号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により休業を余儀なくされた、田上町多目的交流施設「ごまどう湯っ多里館」、田上町文化財椿寿荘、田上町総合公園YOU・遊ランドの各施設(以下「施設」という。)の指定管理者について、休業要請に応じての協力に対し支援金を交付するとともに、再開に向けての修繕等に必要な費用に対し支援金の交付を行い、感染症予防対策に配慮しながら施設の管理運営業務を行う指定管理者に対し事業の継続を支援することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付を受けることができる者は、各施設の指定管理者とする。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 休業要請に関する支援金については、各施設の令和2年度の指定管理料の10分の1を上限とし、1万円未満については切捨てとする。

(2) 修繕等に必要な支援金については、修繕等に要した費用のうち100万円を上限として支援金を交付し、それを超える費用は指定管理者の負担とする。

(支援金の申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1号に定める支援金の交付を受けようとする場合は、田上町指定管理者支援金申請書(様式第1号)を提出すること。

(2) 第3条第2号に定める支援金の交付を受けようとする場合は、田上町指定管理者支援金(修繕等)申請書(様式第2号)を提出すること。

(支援金の交付決定等)

第5条 町長は前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請内容について審査を行い、適正と認められるときは支援金を交付する。

2 前項の審査の結果、支援金の交付又は不交付の決定をしたときは、第4条第1号に関しては田上町指定管理者支援金承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し、第4条第2号に関する通知については田上町指定管理者支援金(修繕等)承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により通知する。

(支援金の返還)

第6条 町長は、支援金の交付を受けた者が虚偽その他不正な手段により交付を受けたときは、支援金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第7条 この要項に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号)及び町長が別に定めるところによる。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

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田上町指定管理者支援金交付要綱

令和2年9月30日 要綱第28号

(令和2年10月1日施行)