○田上町スポーツ表彰規程

令和2年12月24日

教委規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第20条の趣旨に基づき、スポーツの分野において優秀な成績を収めた個人及び団体、並びに選手の育成や競技の発展において顕著な成績があった個人を表彰し、町民のスポーツに対する意識の高揚と競技力の向上を図るとともに、町のスポーツの振興に資することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) スポーツ栄誉賞

(2) スポーツ奨励賞

(3) スポーツ功労賞

(表彰の対象)

第3条 表彰の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 田上町に在住、在学、在勤又は田上町に所在する団体に在籍する個人

(2) 田上町に所在する団体

(3) 田上町立学校を卒業したもの

(4) 教育長が特に認めた個人及び団体

2 表彰の対象となる大会は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) オリンピック、パラリンピック及びこれに相当する世界選手権大会

(2) 国民体育大会

(3) 公益財団法人日本オリンピック委員会が主催する大会

(4) 公益財団法人日本スポーツ協会が主催する大会

(5) 公益財団法人日本スポーツ協会加盟の中央競技団体及び関係スポーツ団体が主催する大会

(6) 公益財団法人全国中学校体育連盟が主催する大会

(7) 公益財団法人全国高等学校体育連盟が主催する大会

(8) 公益財団法人日本高等学校野球連盟が主催する大会

(9) 公益財団法人新潟県スポーツ協会が主催又は共催する北信越ブロック大会

(10) 公益財団法人新潟県スポーツ協会加盟の競技団体及び学校体育団体が主催又は共催する北信越ブロック大会

(11) 大会規模等が上記大会以上と認められる大会

3 前項で規定する大会は、予選大会を経て出場したもの又は競技団体の推薦によって選抜され出場したものをいう。

(表彰の対象外)

第4条 次の各号の掲げるものは、表彰の対象としない。

(1) 親睦又は交流を主たる目的とする大会

(2) 特定の団体(同一会派、同一流派等)のみで開催される大会

(3) その他不適当と認められる大会

(表彰基準)

第5条 表彰の基準は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) スポーツ栄誉賞

 国際大会に出場した個人又は団体

 全国大会で優勝した個人又は団体

(2) スポーツ奨励賞

 全国大会で入賞又はそれと同等以上の成績を収めた個人又は団体

 北信越ブロック規模の大会で優勝した個人又は団体

(3) スポーツ功労賞

 長年にわたり全国大会等で優秀な成績を収めた個人又は団体の育成指導に顕著な功績があった個人

 その他、スポーツの発展に顕著な功績のあった個人

2 スポーツ栄誉賞、スポーツ奨励賞及びスポーツ功労賞の表彰は、個人の場合、同一競技において1人につき1回限りとし、団体の場合は、その構成員の半数以上が同一の者であるときは、同一競技において1団体につき1回限りとする。ただし、特に顕著な成績を収めた等の特別な事情があると認めた場合は、この限りではない。

3 スポーツ栄誉賞及びスポーツ奨励賞の表彰は、当該年度において最も優秀な成績を収めた大会記録をもって審査する。

(入賞の定義)

第6条 前条で規定する入賞は、当該大会の入賞基準によるものとする。

(被表彰者の推薦)

第7条 前条の規定に該当し表彰することが適当と認められるときは、田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推薦することができる。

(表彰審査)

第8条 表彰の候補者は、田上町スポーツ推進委員の意見を聴取したうえで、教育委員会が決定する。

(表彰)

第9条 表彰は、教育長が行い、表彰状及び記念品を授与する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規程は、令和2年12月24日から施行する。

田上町スポーツ表彰規程

令和2年12月24日 教育委員会規程第2号

(令和2年12月24日施行)