○田上町給与収入に対する減収対策緊急支援金交付事業実施要綱

令和2年10月23日

要綱第36号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者で、主たる収入が給与収入である者に対して、収入の減少や解雇等により生活に苦慮する者に減収対策緊急支援金(以下「支援金」という。)を交付することで、日常生活の安定を図り、家計への影響を軽減することを目的とする。

(対象者)

第2条 この支援金を受けることができる者は、令和4年1月1日現在において田上町に住民登録されており、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和元年分又は令和2年分の給与収入額が400万円以下の者で、令和4年中の任意の連続する3箇月の1箇月平均と令和元年分又は令和2年分年間給与収入額の1箇月平均を比較して、10%以上収入が減少した者又は当該期間内において解雇等された者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象外とする。

(1) 令和元年及び令和2年の給与収入額以外のその他の収入額合計が給与収入額を上回る者

(2) 自己都合による休職等や就業していなかった者

(3) 自己都合による退職及び定年退職や転職などの者

(4) 学生でアルバイト収入のみの者

(5) 生活保護における各種の扶助を一つでも受給している者

(6) 国、地方公共団体及び行政執行法人、特定地方独立行政法人の職員

(7) その他、町長が不適格と認めた者

(支援金の申請)

第3条 支援金を受けようとする者は、田上町給与収入に対する減収対策緊急支援金交付申請書(様式第1号)に次の確認書類を添えて、令和5年1月16日までに町長に提出しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 令和元年分又は令和2年分源泉徴収票又は令和元年分又は令和2年分確定申告書の写し等の給与収入額の確認できるもの

(2) 令和4年中、任意の連続する3箇月の給与明細書又は所属する事業所の支払証明書あるいは賃金台帳の写し

(3) 離職票等

(4) 上記の証明書が提出できない場合については申立書(様式第2号)

(支援金の交付額)

第4条 支援金の交付額は、前条により算出された減収率等に基づき、次の各号に定めるとおりとし、支援金の交付は当該年度につき1回限りとする。ただし、支援金の交付後に申請時の減収率を上回る減収又は解雇等があり田上町給与収入に対する減収対策緊急支援金差額交付申請書(様式第3号)の提出があった場合には、その差額を交付する。

(1) 10%以上30%未満の減収 2万円

(2) 30%以上50%未満の減収 4万円

(3) 50%以上の減収 5万円

(4) 解雇等された者 10万円

(支援金の決定等)

第5条 町長は、前2条の申請書を受理した場合、その内容を審査し可否を決定したときは、田上町給与収入に対する減収対策緊急支援金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(返還)

第6条 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者は、交付を受けた支援金を返還するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月23日から施行する。

(令和3年2月4日要綱第4号)

この要綱は、令和3年2月4日から施行する。

(令和3年4月6日要綱第24号)

この要綱は、令和3年4月6日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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田上町給与収入に対する減収対策緊急支援金交付事業実施要綱

令和2年10月23日 要綱第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年10月23日 要綱第36号
令和3年2月4日 要綱第4号
令和3年4月6日 要綱第24号
令和4年4月1日 要綱第32号