○田上町新型コロナウイルス感染症緊急対策固定資産税相当額助成金交付要綱

令和2年10月1日

要綱第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出自粛等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、当該事業者が所有する償却資産に係る令和2年度固定資産税額の2分の1に相当する額を助成金として交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、町内の店舗・事業所で所有する償却資産の課税標準額の合計が免点以上の事業者であり、法人においては法人住民税を納めている法人とし、次の各号に該当する事業者は除くものとする。

(1) 令和2年の任意の月で前年同月5%以上の減収がない事業者

(2) 大臣配分・知事配分により価格等が決定する事業者

(3) 田上町の工場設置奨励金の交付を受けている事業者

(4) その他、新型コロナウイルス感染症による影響を受けていないと町長が認めた事業者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、助成金算定基準額(交付対象者の令和2年度の田上町固定資産税額のうち償却資産に係る固定資産税額の2分の1に相当する額、その金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、交付は1回限りとする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、令和2年10月30日までに、田上町新型コロナウイルス感染症緊急対策固定資産税相当額助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、田上町新型コロナウイルス感染症緊急対策固定資産税相当額助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(適用除外)

第6条 町長は、助成金の交付後において助成金算定基準額に変更が生じても、助成金の変更交付は行わない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

様式 略

田上町新型コロナウイルス感染症緊急対策固定資産税相当額助成金交付要綱

令和2年10月1日 要綱第29号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和2年10月1日 要綱第29号