○たがみの赤ちゃん特別定額給付金支給事業実施要綱

令和2年9月25日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響による不安を抱えながら妊娠期間を過ごし、出生した新生児を養育する世帯に対して、特別定額給付金を支給し、その生活を支援することを目的とする。

(給付金の支給対象者)

第2条 たがみの赤ちゃん特別定額給付金(以下「給付金」という。)の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に出生した新生児(以下「対象児童」という。)を現に養育する父又は母若しくは養育者(以下「対象世帯」という。)であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 対象児童が支給申請日時点において、町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 対象児童の父、母若しくは養育者が支給申請日時点において、町の住民基本台帳に記録されていること。

(給付金の支給等)

第3条 前条に規定する対象世帯に対して支給する給付金の金額は、対象児童1人につき、10万円とする。

(給付金の支給申請及び申請期限)

第4条 給付金の支給に係る申請受付開始日は、令和3年4月6日とする。

2 申請期限は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに出生した対象児童は、令和4年4月30日とする。ただし、転入届を受理した対象児童の申請期限は令和4年3月31日までとする。

(申請方法)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、たがみの赤ちゃん特別定額給付金申請書(様式第1号)により申請を行う。

(代理による申請)

第6条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給の決定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、たがみの赤ちゃん特別定額給付金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するもとする。

(支給の方法)

第8条 町長は、前条の規定により支給を決定した場合には、申請者が届け出た金融機関の口座に振り込むものとする。

(給付金の支給等に関する周知)

第9条 町長は、たがみの赤ちゃん特別定額給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請者から第4条第2項の申請期限までに第5条の申請が行われなかった場合、当該申請者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和4年5月27日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 町長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年9月25日から施行する。

(令和3年4月6日要綱第23号)

この要綱は、令和3年4月6日から施行する。

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たがみの赤ちゃん特別定額給付金支給事業実施要綱

令和2年9月25日 要綱第27号

(令和3年4月6日施行)