○田上町観光キャンペーン事業補助金交付要綱

令和2年6月26日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大による町民の自粛疲れを癒すと同時に宿泊者が大幅に減少している湯田上温泉の各旅館(以下「各旅館」とする。)を支援し、かつ町内観光施設利用券及び商店割引券を発行し町経済の下支えをするため、湯田上温泉旅館協同組合(以下「旅館組合」という。)及び田上町観光協会(以下「観光協会」という。)が実施する、田上町観光キャンペーンの運営業務補助金を交付することについて、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、田上町観光キャンペーンとは以下の各号とする。

(1) 町外からの各旅館宿泊者に対し、湯っ多里館、椿寿荘又はYOU・遊ランドの施設利用券を町から旅館組合を通じて進呈

(2) 町外からの各旅館宿泊者に対して町内商店等割引券の発行

(3) メディアを活用した町及び町観光のPR

(4) 町民向け各旅館利用割引について

(補助対象団体)

第3条 補助金の対象となる団体は、以下の団体とする。ただし、第2条第1号に関しては、町が直接利用券を用意し、旅館組合を通じて各旅館へ配布する。

(1) 第2条第2号及び第4号の補助対象団体は旅館組合とする。

(2) 第2条第3号の補助対象団体は観光協会とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとし補助率は10分の10以内とする。

(1) 直接その目的を達成するために必要な割引相当額などの経費

(2) 上記を実施するために必要な郵便、印刷製本費などの事務費

(3) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(証拠書類の保存)

第6条 規則第18条の規定により、補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、補助金等の交付を受けた年度後、6年間これを保存しておかなければならない。

この要綱は、令和2年6月26日から施行する。

田上町観光キャンペーン事業補助金交付要綱

令和2年6月26日 要綱第22号

(令和2年6月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和2年6月26日 要綱第22号