○田上町プレミアム付き飲食券運営業務補助金交付要綱
令和2年5月20日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けている飲食店等に対し、事業継続を支えるためプレミアム付き飲食券を発行し、事業の下支えをするため田上町商工会(以下「商工会」という。)が実施する、田上町プレミアム付き飲食券(以下「飲食券」という。)の運営業務補助金を交付することについて、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、田上町プレミアム付き飲食券運営業務とは、商工会が額面の100パーセントに相当する額(以下「プレミアム額」という。)を付加した使用期限付飲食券を発行する事業をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の対象となる団体は、商工会とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとし補助率は10分の10以内とする。
(1) 飲食券の印刷に要する経費
(2) 飲食券の広告宣伝に要する経費
(3) 飲食券の販売等の事務に要する経費
(4) 飲食券のプレミアム額
(5) 使用された飲食券を換金する際の手数料に相当する額
(6) その他飲食券事業に関し町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(証拠書類の保存)
第6条 規則第18条の規定により、補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、補助金等の交付を受けた年度後、6年間これを保存しておかなければならない。
附則
この要綱は、令和2年5月20日から施行する。