○田上町ひとり親家庭等応援特別給付金支給事業実施要綱

令和2年5月20日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、休業等により経済的な負担が大きいひとり親家庭等に対し応援特別給付金を支給することにより、世帯の精神的負担及び経済的負担を軽減し、生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「ひとり親家庭等」とは、田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年田上町条例第6号)第3条に規定する対象者世帯をいう。

(支給対象世帯)

第3条 令和2年5月1日において、前条の規定による医療費助成を受けている世帯(以下「世帯」という。)とする。

(ひとり親家庭等応援特別給付金の支給)

第4条 前条に規定する世帯に対して支給するひとり親家庭等応援特別給付金の金額は、一世帯につき5万円とする。ただし、一度に限り支給するものとする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第5条 ひとり親家庭等応援特別給付金に係る申請受付開始日は、令和2年5月20日から令和2年6月30日までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、期限を延長することができる。

(申請方法)

第6条 ひとり親家庭等応援特別給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田上町ひとり親家庭等応援特別給付金支給申請書(様式第1号)により申請を行う。

(支給の決定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、田上町ひとり親家庭等応援特別給付金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第8条 町長は、前条の規定により支給を決定した場合には、申請者が届け出た金融機関の口座に振り込むものとする。

(不当利得の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段によりひとり親家庭等応援特別給付金を受けた者に対しては、支給を行ったひとり親家庭等応援特別給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 ひとり親家庭等応援特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年5月20日から施行する。

(給付金の再支給)

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、精神的負担及び経済的負担を軽減し、生活の安定に寄与するため、給付金の再支給を行うものとする。

(再支給の基準日及び申請期限)

3 再支給の基準日は、令和3年1月1日とし、申請期限は令和3年3月31日とする。

(令和3年2月4日要綱第3号)

この要綱は、令和3年2月4日から施行する。

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田上町ひとり親家庭等応援特別給付金支給事業実施要綱

令和2年5月20日 要綱第14号

(令和3年2月4日施行)