○田上ごまどう温泉利用料金等の減免取扱要綱
令和2年4月21日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、田上ごまどう温泉関連施設の設置及び管理に関する条例(平成12年田上町条例第40号。以下「条例」という。)第7条第1項及び田上ごまどう温泉関連施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年田上町規則第38号。以下「規則」という。)第5条の規定による利用料金等の減免について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用料金等の減免)
第2条 利用料金等のうち、条例第6条第4項に定める使用料(以下「使用料」という。)について減免の対象とし、減免率については町長が状況に応じて定める率とする。なお、5月31日までに申請があった場合、その申請日が属する年度分及び前年度分を減免の対象とすることができる。
(減免決定の取消し等)
第5条 町長は、偽りその他不正な手段により使用料の減免決定を受けた者があった場合は、当該減免決定を取り消すことができる。
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月21日から施行する。