○田上ごまどう温泉利用料金等の減免取扱要綱

令和2年4月21日

要綱第12号

(利用料金等の減免)

第2条 利用料金等のうち、条例第6条第4項に定める使用料(以下「使用料」という。)について減免の対象とし、減免率については町長が状況に応じて定める率とする。なお、5月31日までに申請があった場合、その申請日が属する年度分及び前年度分を減免の対象とすることができる。

(使用料の減免申請)

第3条 規則第5条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、田上ごまどう温泉源泉使用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定通知等)

第4条 町長は、前条の規定による田上ごまどう温泉源泉使用料減免申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、速やかに減免の承認の可否を決定し、その結果を田上ごまどう温泉源泉使用料減免承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。なお、既に納付済の使用料がある場合は速やかに還付するものとする。

(減免決定の取消し等)

第5条 町長は、偽りその他不正な手段により使用料の減免決定を受けた者があった場合は、当該減免決定を取り消すことができる。

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月21日から施行する。

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田上ごまどう温泉利用料金等の減免取扱要綱

令和2年4月21日 要綱第12号

(令和2年4月21日施行)