○田上町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

令和2年3月31日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、日常生活用具(以下「用具」という。)の給付について、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 日常生活上の便宜を図るため、別表に定める用具を給付する。

(対象者)

第3条 対象者は、法第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)であって、田上町に住所を有する者(法第19条第3項に規定する特定施設の入所者であって、当該特定施設への入所前に町内に居住地を有していた者を含み、入所前に他市町村に居住地を有していた者を除く。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、給付しない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)その他法律等により、同一科目の給付を受けることができる場合

(2) 障害者等及びその属する世帯員(18歳以上の障害者等にあっては、その配偶者に限る。)のいずれかが、前年度(4月から6月までに申請する場合は前々年度)の市町村民税所得割額が46万円以上の場合

(給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に該当用具の見積書を添付のうえ、あらかじめ町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 障害者等のうち、法第4条第1項に規定する治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度の障害者(児)(以下「難病患者等」という。)前項の申請をするときは、医師が作成する日常生活用具給付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)を添付するものとする。

3 紙おむつ等の給付を受けようとするときは、申請書に医師が作成する意見書を添付するものとする。

4 前2項の規定する意見書を作成する医師は、「補装具費支給事務取扱指針について」の制定について(平成30年3月23日障発0323第31号)別表2に掲げる医師とする。

5 居宅生活動作補助用具の給付を受けようとするときは、申請書は、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 工事見積書

(2) 工事図面

(3) 改修工事前の写真

(4) 家屋の所有者又は管理者の承諾書(様式第4号)(自己所有以外の場合)

6 点字図書の給付を受けようとするときは、申請書に厚生労働大臣が指定する点字図書給付対象出版施設が発行する点字図書発行証明書(様式第3号)を添付するものとする。

(給付の決定)

第5条 町長は、前条第1項から第5項の規定による申請があったときは、速やかに日常生活用具給付等に係わる調査書(様式第5号)を作成し、給付の要否を決定し、用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第6号)及び日常生活用具給付券(様式第7号。以下「給付券」という。)を、用具の給付を不適当と決定したときは、却下決定通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条第6項の申請書の提出があった場合は、申請者の適格性等を確認し、点字図書の給付を決定したときは、点字図書給付台帳(様式第9号)に必要事項を記入の上、点字図書発行証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。

(給付決定の特例)

第6条 町長は、申請手続の利便を考慮し、埋込型人工喉頭用人工鼻、ストーマ用装具及び紙おむつ等の給付については、次のとおり給付決定を一括で行うことができるものとする。

(1) 暦月を単位として2月ごとに、給付券を交付すること。

(2) 別表に掲げる基準額の範囲内で1月に必要とする額の2倍(2月分)の額を、給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(6月)まで一括で交付すること。

(用具の給付等)

第7条 町長は、用具(点字図書に係るものを除く。以下この条において同じ。)の給付を行うときは、用具の製作又は販売を業とする者に日常生活用具給付委託通知書(様式第10号)を交付し、委託して行うものとする。

2 給付を受けた用具については、その耐用年数内において、同一の用具の給付を受けることはできない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 用具の故障等によりその使用が困難であって、修理することができない場合

(2) 用具の故障等により修理を要する場合であって、同一の用具の給付を受ける方が合理的・効果的であると認められる場合

(3) 操作機能の改善等が図られたことにより、より日常生活上の便宜が図られると認められる場合

3 居宅生活動作補助用具の給付を受けた者又はその扶養義務者は、給付決定となった改修工事の完了後速やかに、改修工事後の状態が確認できる写真を提出するものとする。

4 居宅生活動作補助用具の給付は、原則1回とする。

5 点字図書の給付は、年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものは除く。

(費用の負担)

第8条 用具の給付を受けた者又はその扶養義務者は、用具の給付に要する費用に100分の10を乗じた額を負担するものとする。ただし、給付に要する費用が別表に掲げる基準額を超える場合は、基準額に100分の10を乗じた額に、基準額から超過した分の額を加えた額を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、負担する費用の額が法施行令(平成18年政令第10号)第43条第3項に規定する負担上限月額を超えるときは、同条で定める負担上限月額を限度とする。

3 前2項の規定にかかわらず、点字図書の給付を受ける者又はその扶養義務者は、当該給付を受ける点字図書と同内容の一般図書の購入価格に相当する額を負担するものとする。

4 負担する費用の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(費用の支払)

第9条 用具(点字図書に係るものを除く。以下この条において同じ。)の給付を受けた者又はその扶養義務者は、用具を納入した業者に給付券を提出し、前条第1項及び第2項の規定により負担することとされている額を支払うものとする。

2 第5条第2項の規定により点字図書の給付を受けた者又はその扶養義務者は、前条第3項の規定により負担することとされている額を支払うものとする。

3 町長は、用具を納入した業者、住宅改修をした業者又は出版施設からの請求により、当該用具の給付に要した費用から、前2項の負担額を控除した額を支払うものとする。

4 前項の用具を納入した業者の請求は、給付券を添えて行うものとする。

(用具の管理)

第10条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、給付に要した費用の全部又は一部の返還を求めることができる。

(給付台帳の整備)

第11条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(田上町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱の廃止)

2 田上町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成3年9月30日田上町要綱第4号)は、廃止する。

(令和5年7月25日要綱第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

(田上町点字図書給付事業実施要綱及び田上町住宅改修費給付事業実施要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 田上町点字図書給付事業実施要綱(平成12年田上町要綱第9号)

(2) 田上町住宅改修費給付事業実施要綱(平成12年田上町要綱第10号)

別表(第2条関係)

種目

品目

対象者

年齢等

性能等

基準額(円)

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

・下肢又は体幹機能障害2級以上の者

・難病患者等で寝たきり状態にある者

18歳以上

腕、脚等の訓練ができる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000

8年

特殊マット

・下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を有する者に限る。)

18歳以上

じょくそうの防止や失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600

5年

・下肢又は体幹機能障害2級以上の者(常時介護を有する者に限る。)

3歳以上18歳未満

・児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害の程度が重度又は最重度と判定された者

3歳以上

・難病患者等で寝たきり状態にある者

特殊尿器

・下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を有するものに限る。)

・難病患者等で自力で排尿できない者

学齢児以上

尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000

5年

入浴担架

・下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要するものに限る。)

3歳以上

障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400

5年

体位変換器

・下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要するものに限る。)

・難病患者等で寝たきり状態にある者

学齢児以上

介護者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000

5年

移動用リフト

・下肢又は体幹機能障害2級以上の者

・難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者

3歳以上

介護者が障害者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000

4年

訓練いす(児のみ)

・下肢又は体幹機能障害2級以上の者

3歳以上18歳未満

原則として附属のテーブルをつけるもの

33,100

5年

訓練用ベット

・下肢又は体幹機能障害2級以上の者

・難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者

学齢児以上

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

・下肢又は体幹機能障害を有し、入浴に介助を必要とする者

・難病患者等で入浴に介助を要する者

3歳以上

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000

8年

便器

・下肢又は体幹機能障害2級以上の者

・難病患者等で常時介護を要する者

学齢児以上

障害者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

4,450

(便器に手すりをつけた場合9,850)

8年

頭部保護帽

・児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害の程度が重度又は最重度と判定された者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

・平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、医師に必要と認められる者

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの


3年

・オーダーメイド

スポンジ・革が主材料

15,656

スポンジ・革・プラスチックが主材料

37,852

・レディメイド

スポンジ・革が主材料

12,524

スポンジ・革・プラスチックが主材料

30,282

T字状・棒状つえ

・平行機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者

・木材製

2,266(夜光材付+422、全面夜光材付+1,236、外装に白色又は黄色ラッカー使用+267)

3年

・軽金属製

3,090(夜光材付+422、全面夜光材付+1,236、外装に白色又は黄色ラッカー使用+267)

移動・移乗支援用具

・平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

・難病患者等で下肢が不自由な者

3歳以上

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの

イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000

8年

特殊便器

・上肢障害2級以上の者

・児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害の程度が重度又は最重度と判定された者で訓練を行っても排便後の処置が困難な者

・難病患者等で上肢機能に障害のある者

学齢児以上

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200

8年

火災警報器

・障害等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

・児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害の程度が重度又は最重度と判定された者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500

8年

自動消火器

・障害等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

・児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害の程度が重度又は最重度と判定された者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

・火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し初期火災を消火し得るもの

28,700

8年

電磁調理器

・視覚障害2級以上の者(視覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者等が容易に使用し得るもの

41,000

6年

・児童相談所又は知的障害者更生相談所に知的障害の程度が重度又は最重度と判定された者

18歳以上

歩行時間延長信号機用小型送信機

・視覚障害2級以上の者

学齢児以上

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

7,000

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

・聴覚障害2級の者(聴覚障害者(児)のみの生活及びこれに順ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

18歳以上

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400

10年

在宅療養等支援用具

透析液加湿器

・腎臓機能障害3級以上の自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

18歳以上

透析液を加湿し、一定温度に保つもの

51,500

5年

・腎臓機能障害3級以上の者

3歳以上18歳未満

ネブライザー

・呼吸機能障害3級以上又は同程度の障害を有する者であって、必要と認められる者

・難病患者等で呼吸器機能に障害のある者

学齢児以上

障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

36,000

5年

電気式たん吸引器

・呼吸機能障害3級以上又は同程度の障害を有する者であって、必要と認められる者

・難病患者等で呼吸器機能に障害のある者

障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

56,400

5年

酸素ボンベ運搬車

・医療保険における在宅酸素療法を行う者

18歳以上

障害者が容易に使用し得るもの

17,000

10年

視覚障害者用音声式体温計(音声式)

・視覚障害2級以上の者(視覚障害者(児)のみ世帯又はこれに準ずる世帯)

学齢児以上

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000

5年

視覚障害者用体重計

・視覚障害2級以上の者(視覚障害者(児)のみの世帯又はこれに準ずる世帯)

18歳以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

18,000

5年

視覚障害者用血圧計(音声)

・視覚障害2級以上の者(視覚障害者(児)のみの世帯又はこれに準ずる世帯)

18歳以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

15,000

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

・難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者

・呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害を有する在宅酸素療法が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

157,500

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

・音声機能若しくは言語機能障害を有する者又は肢体不自由であって、発声・発語に著しい障害を有する者

学齢児以上

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの

98,800

5年

情報・通信支援用具

・視覚又は上肢2級以上の障害を有する者で、パーソナルコンピュータ(以下「パソコン」という。)の使用により社会参加が見込まれる者であって、周辺機器等を使用しなければ当該パソコンの操作が困難な者

障害者等向けのパソコン周辺機器やアプリケーションソフト

100,000

5年

点字ディスプレイ

・視覚障害2級以上の障害を有する者であって、必要と認められる者

学齢児以上

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの

383,500

6年

点字器

・視覚障害を有する者

・標準型(真鍮)32マス×18行両面書

10,712

7年

・標準型(プラスチック)32マス×18行両面書

6,798

7年

・携帯用(アルミ)32マス×4行片面書

7,416

5年

・携帯用(プラスチック)32マス×12行片面書

1,699

5年

視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ

・視覚障害2級以上の者

テレビ音声の受信が可能なもの

29,000

5年

視覚障害者用ICタグレコーダー

・視覚障害2級以上の者

識別したい物品に取り付けたICタグの情報を専用機で読み上げることにより、名称その他の情報を容易に認識できる機能等を有するもの

59,800

6年

点字タイプライター

・視覚障害2級以上の者(本人の就労者若しくは就学している者又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害者(児)が容易に操作できるもの

63,100

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

・視覚障害2級以上の者

学齢児以上

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

録音再生

85,000

再生専用

35,000

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

・視覚障害2級以上の者

学齢児以上

文字情報と同一紙面上に掲載された当該文字情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

99,800

6年

視覚障害者用拡大読書器

・視覚に障害を有する者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

学齢児以上

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000

8年

視覚障害者用時計

・視覚障害2級以上の者(音声時計は、手指の触覚障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。)

18齢以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

触読式

10,300

音声式

13,300

10年

聴覚障害者用通信装置

・聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション又は緊急連絡等の手段として必要と認められる者

学齢児以上

一般の電話機に接続できるもので、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者等が容易に使用できるもの

71,000

5年

聴覚障害者用情報受信装置

・聴覚に障害を有する者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳つきの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用できるもの

88,900

6年

人工喉頭

・音声機能又は言語機能に障害を有する者(埋込型用人工鼻は常時埋込型の人工喉頭を使用している者に限る。)

・電動式

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き、構音化するもの

72,203(電池又は充電器を含む)

5年

・笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き、構音化するもの

5,150(気管カニューレ付+3,193)

4年

・埋込型用人工鼻

埋込型人工喉頭装用者が構音化するために気管孔に取り付けるフィルター及び固定シール(剥離剤等を含む。)

25,000(月額)

点字図書

・主に情報の入手を点字によっている視覚障害者(児)

点字により作成された図書

排泄管理支援用具

ストマ用装具

・膀胱又は直腸機能障害により人工肛門・人工膀胱を造設した者

畜便袋

8,858(月額)

畜尿袋

11,639(月額)

紙おむつ等

・排便排尿機能障害がある者(①ストマ用装具が装着することができない者②先天性疾患に起因する神経障害に起因する高度の排便排尿機能障害のある者③先天性鎖肛のある者④脳性麻痺等脳原性運動機能障害のある者)

3歳以上

紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿

12,360(月額)

収尿器

・脊髄損傷等により高度な排尿障害(特に失禁など)がある者

採尿器と畜尿袋で構成し、尿の逆流防止装置があるもの

男性(普通型) 15,862

男性(簡易型) 11,742

女性(普通型) 17,510

女性(簡易型) 12,154

1年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

・下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)

・難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者

障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修で、次に掲げる用具の購入費及び工事費

①手すりの取付け

②段差の解消

③滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

④引き戸等への扉の取替え

⑤洋式便器等への便器の取替え

⑥その他①から⑤の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

200,000

原則1回

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

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田上町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

令和2年3月31日 要綱第7号

(令和5年8月1日施行)