○田上町雇用安定化事業助成金交付要綱

令和2年3月19日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、雇用の維持を図るため、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い国の雇用調整助成金(以下「助成金」という。)を受けようとする町内の中小企業者に対し、その申請の手続に要する費用について、予算の範囲内において田上町雇用安定化事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者であって、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置を適用して助成金を受けようとするものとする。

(1) 助成金の支給申請時において当該事業所の事業主が雇用保険法(昭和49年法律第116号)の適用を受けるものであること。

(2) 納付期限の到来した町税を完納していること。

2 前項の規定にかかわらず、この要綱による助成金を過去に受けた者は、助成対象者としない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(助成対象経費)

第3条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成金の支給申請(当該申請の前に行う休業等実施計画届又は出向等実施計画届(以下「休業等実施計画届等」という。)の提出を含む。)に要する費用のうち社会保険労務士に当該申請事務を委託した場合に要する費用とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象経費の額とし、10万円を上限とし1回限りの交付とする。

(交付申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、田上町雇用安定化事業助成金交付申請書兼実績報告書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、助成対象経費の支払を全て終えた日又は当該経費に係る助成金の支給申請を行った日のいずれか遅い日の翌日から起算して3月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 助成金の支給申請書類一式(休業等実施計画届等を含む。)の写し

(2) 社会保険労務士への助成金の支給申請事務の委託に係る領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(決定通知等)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請書兼実績報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、速やかに助成金の交付の可否を決定し、及び助成金の額を確定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けた者があった場合は、当該交付決定を取り消すことができる。

2 前項の場合において、町長は、既に助成金が交付されているときは、助成金の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年3月19日から施行し、令和2年1月24日以後に開始された休業等又は出向等に対する助成金の支給申請に係る事務を社会保険労務士に委託した者について適用する。

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田上町雇用安定化事業助成金交付要綱

令和2年3月19日 要綱第4号

(令和2年3月19日施行)