○田上町交流会館複写機使用取扱要綱

令和2年3月2日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、田上町交流会館に設置する電子複写機を町民の利用に供するため、必要な事項を定める。

(使用対象者)

第2条 複写機を使用できる者は、原則として町民又は交流会館の利用者(以下「使用対象者」という。)とする。

(複写できる資料)

第3条 複写機で複写できる資料は、使用対象者が自らの活動に使用するために作成した資料とする。

(著作権法の遵守)

第4条 複写にあたっては、著作権法(昭和45年法律第48号)を遵守しなければならない。

(使用時間)

第5条 複写機の利用時間は、原則として田上町交流会館の開館時間中とする。

(使用料金)

第6条 複写機の使用料金は、次のとおりとする。

(1) モノクロ印刷 1面につき 10円

(2) カラー印刷 1面につき 50円

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、田上町教育委員会が定める。

この要綱は、令和2年3月2日から施行する。

田上町交流会館複写機使用取扱要綱

令和2年3月2日 要綱第2号

(令和2年3月2日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月2日 要綱第2号